「家の権利書ないけど、どうしたらいいの?」と疑問に思っている方々へ、この記事では家の権利書が紛失してしまった場合の名義変更について解説します。突然の権利書の紛失は混乱を招くものですが、名義変更を進めるための具体的なステップと対処法を理解すれば、このような状況でも落ち着いて行動できるようになります。権利書がなくても、適切な手続きを踏めば、名義変更は可能です。この記事を通して、権利書紛失時の名義変更プロセスを明確にし、あなたの不動産取引をサポートします。
- 不動産の名義変更時には通常、権利証が必要です。
- 相続による名義変更の場合、権利証は原則として不要です。
- 相続による名義変更では、被相続人の戸籍謄本などが重要になります。
- 権利証紛失の場合でも、名義変更は可能です。
家の権利書紛失時の名義変更ガイド
家の権利書がない場合の対処法
家の権利書を紛失した場合、重要なのは、権利書がなくても所有権そのものは失われないということです。
ですが、売却や相続などで名義変更が必要になる場合は、特定の手続きが必要になります。そのため、まずは公証役場や司法書士に相談し、最適な対応を求めることでスムーズに手続きを進めることができます。
- 不正登記防止申出と登記識別情報の失効申出:
この制度により、登記があった場合、本人に通知が届きます。これによって、不正な登記を早期に察知し、対応できるようになります。 - 権利書を盗まれた場合の対応:
権利書が盗まれた場合、被害届を出すことで、登記処理を一時的に停止させることが可能です。これは、悪用された場合の登記を防ぐための措置です。 - 本人確認情報の提供:
権利書がない状態での名義変更には、司法書士などが提供する本人確認情報が役立ちます。この情報を提供することで、所有者であることを証明し、名義変更や売却が可能になります。 - 本人確認制度の利用:
本人確認制度では、有資格者による本人確認が行われ、必要な書類の提出が可能になります。この制度を利用すると、有資格者への報酬が発生することが一般的です。 - 公証役場での相談:
権利書を紛失した場合、公証役場で専門的なアドバイスを受けることができます。公証役場は、公的書類に関する専門的な知識を持っており、現状に最適な対応方法を提供します。
土地の権利書 再発行 金額と手続き
土地の権利書、具体的には登記済証や登記識別情報は、一度紛失すると再発行ができません。
これらの権利証は、法務局から発行され、所有権を証明する重要な書面であるため、再発行は認められていないのです。もし権利書を紛失した場合、代替の手続きが必要となります。
その一つの手続きが、司法書士による本人確認情報の作成です。これは、不動産の所有権移転登記や売買の際に必要な書類で、本人が正当な所有者であることを証明する目的で用います。
この本人確認情報の作成にかかる費用は、一般的に約4万4000円から10万円程度が相場とされていますが、報酬額は取り扱う司法書士事務所や事案の内容により異なる可能性があります。
この手続きは、権利書に代わる重要な証明書を作成するため、専門的な知識と責任を持って行われます。そのため、費用がかかるものの、正当な所有権の証明として不可欠な手続きとなっています。
土地の権利書を紛失した際には、迅速に信頼できる司法書士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。専門家によるアドバイスとサポートにより、スムーズな名義変更や不動産取引を行うことが可能になります。
家の権利書を紛失したらどうなる
家の権利書を紛失しても、即座に不動産の所有権に影響が出るわけではありません。
ですが、不動産の売買や相続などの手続きを進める際に、権利書が不足しているという問題に直面することになります。このため、権利証の紛失を早期に対処することが望ましいです。
その上で、代替手段として司法書士による本人確認情報の作成などを検討する必要があります。
- 不正登記防止申出と登記識別情報の失効申出:
権利書を紛失した場合、まず考えられる対処法の一つが「不正登記防止申出」です。この制度は、申出から3ヶ月以内に何らかの登記があった場合に、本人にその旨の通知が届くように設計されています。 - 登記識別情報の失効申出:
登記識別情報の失効申出は、登記識別情報(登記済証や登記識別情報通知書に記載されている符号)を失効させるための申出です。 - 司法書士による代替手続きの検討:
権利書を紛失した場合、売買や相続などの不動産取引を進めるには、司法書士に相談し、必要な代替手続きを行うことが必要です。例えば、本人確認情報の作成などがこれにあたります。
対象事項 | 説明 |
---|---|
権利書紛失の影響 | 権利書を紛失しても即座に不動産の所有権に影響は出ませんが、売買や相続などの手続きに際して問題が生じる可能性があります。 |
不正登記防止申出 | 申出後3ヶ月以内に登記があった場合、本人に通知が届く制度。権利書紛失時の不正登記を防ぐために利用されます。 |
登記識別情報の失効申出 | 登記識別情報を失効させるための申出。紛失した登記識別情報を無効化し、悪用を防ぎます。 |
司法書士による代替手続き | 権利書が紛失している場合、司法書士に相談し、本人確認情報の作成などの代替手続きが必要です。 |
これらの対処法により、権利書紛失の問題に効果的に対処し、不動産取引におけるリスクを最小限に抑えることができます。
権利書紛失時の不動産売却の流れ
権利書を紛失している場合の不動産売却は、通常の手続きとは異なるアプローチが必要です。まず、権利書がないことを不動産会社や司法書士に伝え、代替手続きのアドバイスを教えてもらいます。
多くの場合、司法書士による本人確認情報の作成が求められるため、その費用や手続き期間についても予め理解しておきましょう。
権利書を紛失した際の不動産売卷の流れについての具体的で専門的な情報を以下にまとめます。
- 権利書が見つからない場合の対処法:
不正登記防止申出と登記識別情報の失効申出: 不正登記防止申出は、申出から3ヶ月以内に登記があった場合に本人に通知が届くようになる制度です。
これにより、不正な動きを早期に察知して対応することができます。 - 不動産売買における権利書紛失の対応:
不動産売買では、権利書紛失時には司法書士による本人確認情報の制度を利用することが一般的です。
この制度を利用する理由は、権利書がない状態でも、正当な所有権の証明が可能であるためです。
対処法 | 詳細 |
---|---|
不正登記防止申出 | 申出から3ヶ月以内に登記があった場合、本人に通知が届く制度。不正な動きを早期に察知し、対応を可能にします。 |
登記識別情報の失効申出 | 登記識別情報の失効を申請することで、失効後の登記識別情報の悪用を防ぎます。 |
不動産売買における本人確認情報 | 不動産売買時、権利書紛失の場合は司法書士による本人確認情報の制度が利用されることが一般的。権利書がない状態でも正当な所有権の証明が可能です。 |
以上の対処法は、権利書を紛失した場合に、不動産の名義変更や売買をスムーズに行うための重要な手段となります。これらの手続きは、専門的な知識を要するため、信頼できる司法書士のサポートを受けることが推奨されます。
家の権利書 紛失 相続時の手順
①相続時に権利証は不要
権利証が見つからない場合でも、相続による不動産の登記や名義変更は可能です。つまり、被相続人(亡くなった親など)の名義の権利証が見つからなくても、相続登記を行い、被相続人から相続人への名義変更が行えます。
②必要な手続き
- 相続人の特定: 被相続人の戸籍謄本などを取得し、相続人を明確にします。
- 遺産分割協議: 相続人間で遺産分割協議を行い、不動産を含む遺産の分配方法を決定します。
- 必要書類の準備: 遺産分割協議書や、必要に応じて他の関連書類を準備します。
- 法務局への申請: 不動産の名義変更に必要な書類を法務局に提出し、所有権移転登記を行います。
③注意点
- 相続手続きには、相続人間の合意形成が必要です。特に、遺産分割協議は慎重に進める必要があります。
- 法務局に提出する書類は、法的な正確性と完全性が求められますので、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
相続手続きは複雑な場合が多く、特に権利証の紛失は不安を増大させる要因です。しかし、権利証がなくても適切な手続きを踏めば、不動産の相続は可能です。プロセスをスムーズに進めるためには、司法書士などの専門家のサポートを利用することが効果的です。
登記済権利証 名義変更のステップ
登記済権利証の名義変更を行う際には、いくつかのステップを踏む必要があります。
まず、現在の登記状況を確認し、変更が必要な登記を特定することから始めてください。
その後、必要な書類を集め、適切な手続きを進める必要があります。この過程では、司法書士のアドバイスが不可欠であり、彼らの専門的なサポートを受けながら手続きを進めることが望ましいです。
- 登記申請書の準備:登記済権利証や登記識別情報通知は、名義変更に必要な登記申請の際に必要な書類です。名義変更を行うためには、まず登記申請書を作成し、これを法務局に提出することが必要です。
- 不動産登記法の改正前の権利証の役割:改正前の不動産登記法では、登記申請書に基づいて法務局が権利証を作成していました。これには、土地の相続登記など、特定の登記手続きが含まれます。
ステップ | 説明 |
---|---|
現在の登記状況の確認 | 名義変更が必要な登記を特定するために現在の登記状況を確認します。 |
必要書類の準備 | 登記申請書の作成を含む、名義変更に必要な書類を準備します。 |
法務局への申請提出 | 準備した書類を法務局に提出し、登記申請を行います。 |
登記の完了 | 法務局の審査と処理を経て、名義変更登記が完了します。 |
家の権利書 盗まれた場合の対応策
家の権利書が盗まれた場合、すみやかに被害届を提出することをお勧めします。これにより、権利書が不正利用されるリスクを減らすことができます。
さらに、法務局に対しても情報を提供し、登記手続きに関する特別な注意を促すことが推奨されます。
- 被害届の提出: 権利書が盗まれた場合、最初に行うべきことは被害届を出すことです。これにより、権利書の不正利用を防止するための法的な手段が取られます。
- 法務局への通知と対応: 被害届提出後、法務局にも同様の通知を行います。この通知があることにより、法務局は権利書の盗難に関連する名義変更の登記申請があった場合、一定期間(3ヶ月)内にその登記処理を停止(防止)する措置を取ります。これにより、不正な登記申請による所有権の変更を未然に防ぐことが可能になります。
このようなステップを踏むことで、権利書の盗難後の不正な利用を効果的に防止し、被害の拡大を防ぐことができます。
権利書紛失後の名義変更 費用詳細
権利書を紛失した後の名義変更には、一般的に追加の費用がかかるます。具体的には、本人確認情報の作成や、遺産分割協議書の作成などに関わる費用です。
また、この費用には、書類作成の手間や専門性を考慮したものであり、紛失した権利書の代わりに必要な手続きを行うための費用と理解することが重要です。
権利書を紛失した後の名義変更に関して、以下のステップと費用詳細があります。
- 本人確認情報の作成: 権利書が見つからない場合、本人確認情報という書類を作成することが一般的です。この書類は、不動産の所有者として法的な証明を提供するために必要です。
- 費用: 本人確認情報の作成には、売主が負担する報酬が発生します。この報酬額には地域や司法書士事務所によるばらつきがあり、一般的には4万4000円から10万円程度の範囲になることが多いです。ただし、これはあくまで参考値であり、具体的な報酬額は司法書士事務所によって異なります。
- 登記費用についての確認: 上記の本人確認情報作成以外の登記費用については、司法書士事務所にお問い合わせすることが重要です。これにより、全体の名義変更にかかる費用の詳細が把握できます。
- 追加手続きの可能性: 名義変更に関連して、他の追加手続きが必要な場合があります。例えば、遺産分割協議書の作成や、特定の場合に必要な追加の書類等です。これらの手続きには別途費用がかかることも考慮しておく必要があります。
ステップ | 内容 | 費用 |
---|---|---|
本人確認情報の作成 | 不動産の所有者として法的な証明を提供するための書類 | 4万4000円〜10万円(地域や司法書士事務所により異なる) |
登記費用についての確認 | 本人確認情報作成以外の登記費用の詳細確認 | 事務所によって異なる(事前問い合わせが必要) |
追加手続きの可能性 | 遺産分割協議書作成などの追加手続き | 別途費用がかかる場合あり |
専門家への相談 | 名義変更プロセスの法的アドバイスとサポート | 相談内容によって異なる |
費用の見積もり | 名義変更に必要な書類数や手続き複雑さに基づく見積もり | 具体的な見積もりは司法書士に依頼 |
以上の情報を参考にすることで、権利書の紛失後の名義変更をスムーズに、かつ経済的な負担を最小限に抑えつつ進めることができます。専門家のアドバイスによって、予期せぬトラブルや追加費用を避けることも可能です。
権利書 紛失 死亡後の手続き特集
権利証が紛失している状態で被相続人が死亡した場合、相続手続きにおいては、権利証がなくても名義変更を進めることが可能です。ただし、代替の書類や手続きが必要になる場合があります。権利証の紛失に対処するためには、主に以下の3つの代用方法が考慮されます。
- 事前通知制度:
この制度では、権利証の紛失を登記所に報告し、登記の申請があった場合に本人に通知が行われます。これにより、不正な登記申請を未然に防ぐことができます。 - 資格者代理人による本人確認情報制度:
この制度では、司法書士などの資格者が本人確認を行い、その情報を登記申請時に提出します。これにより、権利証がなくても所有権の移転や名義変更を行うことができます。 - 公証人の認証制度:
公証人が関与する手続きを通じて、本人確認が行われ、その認証が登記申請時に提出されます。
代替方法 | 説明 | 要件 |
---|---|---|
事前通知制度 | 登記所に権利証の紛失を報告し、登記申請があった場合に本人に通知が行われる制度。 | 不正な登記申請を未然に防ぐための手段。 |
資格者代理人による本人確認情報制度 | 司法書士などの資格者が本人確認を行い、その情報を登記申請時に提出する制度。 | 権利証がない場合でも所有権の移転や名義変更を可能にする。 |
公証人の認証制度 | 公証人が関与する手続きを通じて本人確認が行われ、その認証が登記申請時に提出される。 | 公証人による正式な認証を通じて登記手続きの信頼性を高める。 |
■公証人とは何か?:公証役場での手続きガイド
項目 | 詳細 |
---|---|
公証人の定義 | 公証人は、行政によって任命される法律専門家であり、公的文書の認証や証明を行う役割を担います。 |
任命の基準 | 公証人は司法書士とは異なり、別途に法務省によって任命されます。 |
公証役場の特定 | 公証役場は全国にあり、最寄りの公証役場はインターネット検索や法務局の問い合わせで特定できます。 |
必要書類・情報 | 依頼内容に応じた書類(契約書、身分証明書など)の準備が必要です。 |
連絡と予約 | 公証役場に連絡し、必要書類や手続きを確認後、面談の予約をします。 |
面談と手続き | 予約日に公証役場を訪問し、公証人との面談を通じて手続きを進めます。 |
手数料の支払い | 公証人のサービスには手数料が発生し、その額は手続きの内容によって異なります。 |
これらの方法を用いることで、権利証がなくても名義変更や所有権の移転が可能となります。ただし、これらの手続きにはそれぞれ異なる要件や費用がかかる可能性があるため、具体的な手続きや費用については、司法書士などの専門家に相談することが重要です。
家の権利書 紛失 売却前の重要ポイント
家の権利書を紛失している状態での不動産売却は、通常よりも注意を要するプロセスです。
売却前には、権利書の紛失に関する情報を購入希望者に透明に伝え、司法書士を通じて適切な代替手続きを行うことが不可欠です。また、権利書紛失に伴う追加の費用や手続き期間を考慮し、購入者との契約内容にこれらを反映させる必要があります。
家の権利書を紛失したときの名義変更手続きの完全ガイド
権利書がない状況での相続登記の進め方
権利書がない状況での相続登記においては、被相続人の権利証(登記済証や登記識別情報)は原則的に必要ありません。
つまり、亡くなった人名義の権利証が見つからない場合でも、相続登記は可能です。相続登記は相続人による単独申請となり、被相続人の戸籍謄本などが登記申請の真実性を担保するために必要となります。
相続登記手続きには、以下のような一般的な必要書類があります。
書類の種類 | 説明 |
---|---|
被相続人の戸籍謄本 | 出生から死亡までの戸籍謄本や抹消された住民票(除票)、または戸籍の附票 |
相続人全員の現在戸籍謄本 | 相続人全員の最新の戸籍謄本 |
相続人の住所証明書 | 相続人の住民票などの住所証明書 |
固定資産評価証明書 | 相続対象となる不動産の評価に関する証明書 |
遺言書(存在する場合) | 遺言書がある場合はその提出が必要 |
このような書類を集める過程は複雑であり、相続人間で意見の対立がある場合は、法的な助言を受けることも重要です。不明な点や困難な状況がある場合は、専門家である司法書士に相談し、サポートを受けることが勧められています。
登記識別情報と権利証の違い
登記識別情報と権利証は、いずれも不動産の所有権に関連する重要な書類ですが、その性質には大きな違いがあります。
■権利証(正式には「登記済証」と呼ばれます)は、2006年まで、土地の所有権を取得するための登記が完了した際に法務局から発行されていた物理的な書類です。この書類には、申請内容のほかに、登記官による「登記済」の押印があり、所有権の証明として使用されていました。
■登記識別情報は、2006年の不動産登記法の改正以降、登記済証に代わって導入されたものです。この情報は、数字やアルファベットの組み合わせからなる12桁の符号で、不動産ごと、登記名義人ごとに定められ、登記名義人に通知されます。
■紛失しても再発行できない点では、登記済証と登記識別情報は共通しています。ただし、登記識別情報は、通知された書面に効力がないため、12桁の符号さえ正しければ、コピーまたはメモでも問題ありません。対して、登記済証は原本の保管が必要で、コピーは登記の添付書類として使用できません。紛失した場合でも、権利証や登記識別情報自体を失ったからといって、登記された権利には影響しません。書類や情報の添付が必要な登記申請の場合でも、事前通知などの方法を使用して登記を行うことが可能です。
項目 | 権利証(登記済証) | 登記識別情報 |
---|---|---|
導入時期 | 2006年まで | 2006年の不動産登記法改正以降 |
形式 | 物理的な書類 | デジタル符号(12桁) |
機能 | 所有権の証明 | 本人確認と登記の真正性確保 |
再発行の可否 | 再発行不可 | 再発行不可 |
取り扱い | 原本の保管が必要 | 符号さえ正しければコピー/メモ可 |
紛失時の影響 | 登記された権利に影響なし | 登記された権利に影響なし |
不動産名義変更時の注意点
不動産名義変更時の注意点を理解することで、スムーズで合法的なプロセスを確保することができます。
まず、現在の登記情報と変更後の情報が正確であることを確認する必要があります。これには、不動産登記簿謄本の取得が含まれ、不動産の登記簿謄本は、法務局にて取得可能で、不動産の現在の登記状況を正確に反映します。
次に、名義変更に必要な書類を準備する必要があります。これには、権利書(登記済証または登記識別情報)、固定資産評価証明書、住民票、印鑑証明書などが含まれます。場合によっては、遺産分割協議書や相続放棄の申述書などが必要になることもあります。
また、不動産名義変更は法的な手続きであり、専門的な知識が必要な場合があります。そのため、司法書士や不動産専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを推奨します。これにより、名義変更プロセスがスムーズかつ正確に行われます。
名義変更の際には関連する税金や料金にも注意を払うことが重要です。これには、登記手数料、司法書士報酬などが含まれます。
注意点 | 説明 |
---|---|
登記情報の確認 | 現在の登記情報と変更後の情報の正確さを確認。不動産登記簿謄本で現状を把握。 |
必要書類の準備 | 権利書(登記済証/登記識別情報)、固定資産評価証明書、住民票、印鑑証明書など。 |
権利書紛失時の対応 | 司法書士による本人確認情報の作成、資格者代理人や公証人による認証など。 |
専門家への相談 | 法的な手続きに関して司法書士や不動産専門家に相談し、アドバイスを受ける。 |
税金や料金の注意 | 名義変更に伴う登記手数料、司法書士報酬などの費用に注意。 |
事前通知制度とその活用方法
事前通知制度に関する申請は、地域の法務局に行います。
事前通知制度は、権利証の紛失などの事情で通常の登記手続きが難しい場合に有効な方法です。この制度の下では、登記申請が行われると、登記官が登記義務者へ事前通知を行い、本人確認のための確認作業を進めます。
通知に対する適切な応答がない場合、登記は受理されません。このように、事前通知制度は、権利書が紛失していたとしても、本人確認を通じて登記を進めることを可能にします。
権利書紛失時の公証人の役割
権利書を紛失した際に公証人が果たす役割は、不動産取引において極めて重要です。公証人は、権利書がない状況でも、本人確認のための書類を作成し認証することが可能です。
このプロセスは特に、不動産の名義変更や相続登記において重要となります。公証人による認証は、登記手続きの信頼性を高め、不動産取引の安全性を担保するためのキーとなる手段です。
特に、権利書を紛失したり、権利書に頼ることができない場合に、公証人が提供する書類や認証は、法的な強固な証明となり得るため、不動産取引の透明性と正当性を保つために不可欠です。
権利証紛失の場合の本人確認手段
権利証を紛失した場合の本人確認手段には、司法書士や公証人による本人確認情報の作成が含まれます。これらの専門家は、登記申請人が実際に不動産の所有者であることを確認し、その証明書を作成することが可能です。
このプロセスには、申請人が登記官に対して法務省令で定める方法に従い必要な情報を提供し、登記官がその内容を相当と認める際に使用されます。
特に、公証人による認証の場合は、権限を証する情報を記載または記録した書面又は電磁的記録に対して必要な認証がされることになっています。
相続登記における遺産分割協議書の重要性
相続登記における遺産分割協議書の重要性は特に顕著です。
この協議書は、相続財産の分配方法や条件を定め、相続人全員の合意を文書化します。
権利書が紛失している場合、遺産分割協議書はなおさら重要で、権利証の代わりに相続登記の根拠として機能します。この協議書には、相続する不動産の詳細、分配割合、相続人間の合意事項などが含まれ、相続登記手続きを正確かつ円滑に進めるための基盤となります。
適切に作成された遺産分割協議書は、相続における潜在的な紛争を防ぎ、相続人間の明確な合意を確保するために不可欠です。したがって、相続登記を行う際には、遺産分割協議書の作成に特に注意を払い、必要に応じて司法書士や専門家のアドバイスを求めることが推奨されます。
権利書紛失に関するFAQ – 3つ
権利書紛失に関しては、多くの疑問が生じることが一般的です。例えば、「権利書がないと不動産売却はできないのか」「権利書の再発行は可能か」「紛失した権利書の代替手段は何か」といった質問がよくあります。これらの質問に対する答えは、不動産の売却や相続、名義変更などの具体的な状況に依存しますが、一般的には再発行はできず、代替手段として本人確認情報の作成や遺産分割協議書の利用があります。
質問 | 回答 |
---|---|
権利書がないと不動産売却はできないのか? | 不動産売却は権利書がなくても可能です。ただし、本人確認情報の作成や遺産分割協議書など、権利書の代わりとなる書類が必要になります。 |
権利書の再発行は可能か? | 通常、権利書の再発行はできません。権利書を紛失した場合は、代替の手続きを踏む必要があります。 |
紛失した権利書の代替手段は何か? | 紛失した権利書の代替手段として、司法書士による本人確認情報の作成や、遺産分割協議書の利用が一般的です。これらは、不動産取引や相続登記の際に不可欠な書類となります。 |
家の権利書 紛失 名義変更総括
記事のまとめ
- 結婚中の夫婦には共同住居権利が認められているが、別居や離婚時は状況が異なる
- 旦那名義の家に住み続ける権利は婚姻状態や購入時の状況、夫婦間合意に左右される
- 結婚中、妻は同居権利を有し、夫には妻を追い出す権利がない
- 別居時も妻の住居権は自動的に失われない、理由により権利維持の可能性
- 離婚時、結婚生活中に築かれた財産は夫婦で均等に分割されることが原則
- 妻の経済的貢献があった場合、夫名義の家に対する権利が生じる
- 離婚後の家維持にはローン返済能力や管理負担の考慮が必要
- 夫名義の家の売却は離婚有無や財産分与の詳細により異なる
- 夫死亡時の相続税計算は遺産総額と相続人ごとの税率に基づく
- 子供も遺産相続人として認められ、未成年時は法定保護者が代理行為を担う
- 相続時の家の名義変更には遺産分割協議書作成や登記申請が必要
- 妻が相続する際にはローンや税金の支払い責任を負うことがあり、財政計画が重要
これらのポイントは、判断する際の参考としてみてください。
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