こんにちは。こだま司法書士です。
相続した実家や物置を調べていると、固定資産税の課税明細には載っているのに、法務局では建物の登記記録が見つからないことがあります。このような未登記建物は、固定資産税を支払っていても登記済みとは限りません。
未登記建物の相続では、相続人と建物の所有関係を確認し、遺産分割の内容を決めたうえで、建物表題登記と必要に応じた所有権保存登記を検討します。市区町村の課税台帳上の所有者変更は、法務局の登記とは別の手続きです。
この記事では、未登記建物を相続したときの確認方法、登記の順序、必要書類、申請期限、自治体への届出、売却・融資・解体を予定している場合の注意点を説明します。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。
- 未登記建物を確認する方法
- 遺産分割から表題登記・保存登記までの流れ
- 申請期限と自治体の課税台帳変更
- 土地家屋調査士・司法書士へ相談する場面
未登記建物を相続したときの手続き
未登記建物とは、現地には建物があるものの、法務局に建物の表題登記がなく、建物の登記記録が作られていない状態をいいます。市区町村が固定資産税を課税していても、法務局の登記が済んでいるとは限りません。
相続した建物が未登記だった場合は、建物の現況、誰が建築・所有していたか、相続人は誰か、誰が取得するかを順に整理します。最初から「名義変更登記」だけを申請することはできません。まず建物の表示に関する登記を整える必要があります。
未登記建物か確認する方法
まず、土地の登記事項証明書だけでなく、建物の登記記録があるかを管轄法務局で確認します。固定資産税の納税通知書や課税明細書に建物が載っていても、家屋番号がなく、登記の有無が分からない場合があります。
確認に使う代表的な資料は次のとおりです。
- 固定資産税の納税通知書・課税明細書
- 名寄帳や固定資産評価証明書
- 土地・建物の登記事項証明書
- 建築確認済証、検査済証、工事請負契約書
- 権利証、遺言書、売買契約書、古い図面
- 現地の建物、増築部分、附属建物の状況
納屋、車庫、離れ、増築部分だけが未登記のこともあります。また、すでに解体された建物が課税台帳に残っている場合もあるため、書類と現地を照合してください。

固定資産税台帳との違い
市区町村の固定資産課税台帳と、法務局の不動産登記簿は別の制度です。未登記建物でも、市区町村が現地調査等で家屋を把握していれば固定資産税が課税されます。
| 確認先 | 主な目的 | 未登記建物の扱い |
|---|---|---|
| 法務局 | 建物の物理的状況と権利関係を公示する | 表題登記がなければ建物の登記記録はない |
| 市区町村 | 固定資産税の評価・課税を行う | 家屋補充課税台帳等に登録される場合がある |
そのため、「固定資産税を払っているから登記済み」「自治体へ所有者変更届を出せば法務局の登記も完了する」という理解は誤りです。相続税についても、登記の有無だけで課税対象外にはなりません。国税庁は、家屋を原則として固定資産税評価額に1.0を乗じた金額で評価すると案内しています。
遺産分割協議書への記載
未登記建物も相続財産です。遺産分割協議をする場合は、誰が建物を取得するかを協議書で明確にします。建物に家屋番号がないため、固定資産評価証明書や課税明細書、現地資料を確認し、所在、種類、構造、床面積など、対象を特定できる情報を記載します。
課税台帳の面積と現況が一致しない、増築部分がある、同じ敷地に複数棟あるなどの場合は、資料の数字をそのまま転記するだけでは対象が曖昧になることがあります。土地家屋調査士による現地調査の結果と、遺産分割協議書の物件表示が矛盾しないように確認しましょう。
遺産分割協議書へ「実家」だけと書くのは避けましょう。
どの建物を誰が取得したか判断できるよう、未登記である旨と、所在地・種類・構造・床面積等を資料に基づいて整理します。必要な表記は案件ごとに確認してください。
表題登記と保存登記の順序
未登記建物を相続した場合の一般的な流れは、相続関係と所有権を確認したうえで、相続人名義の建物表題登記を行い、その後に必要に応じて所有権保存登記を行う順序です。
| 手続き | 記録する内容 | 主な専門家 |
|---|---|---|
| 建物表題登記 | 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、表題部所有者等 | 土地家屋調査士 |
| 所有権保存登記 | 権利部を作り、所有権を登記する | 司法書士 |

建物表題登記は、建物の物理的状況を表題部へ記録する表示に関する登記です。所有権保存登記は、表題登記後の建物に権利部を作る権利に関する登記です。表題登記だけで所有権保存登記まで完了するわけではありません。
建物の測量、図面、所有権証明情報など建物表題登記の詳しい内容は、建物表題登記の期限・必要書類・費用をご確認ください。
申請期限と自治体への届出
不動産登記法47条1項は、表題登記がない建物の所有権を取得した者に、所有権取得の日から1か月以内の表題登記申請を求めています。正当な理由なく申請を怠った場合は、同法164条により10万円以下の過料の対象となる規定があります。過料は刑事罰ではなく、未登記期間だけで必ず科されると断定できるものでもありません。
2024年4月1日に始まった相続登記の申請義務化は、権利に関する登記の制度です。未登記建物では、相続人申告登記だけで建物表題登記の義務を果たしたことにはなりません。また、施行前相続の相続登記に関する2027年3月31日の経過措置を、未登記建物の表題登記期限と同じものとして扱わないよう注意が必要です。
自治体では、未登記家屋の所有者が相続で変わった場合に「未登記家屋所有者変更届」などの提出を求めることがあります。名称、期限、添付書類は市区町村によって異なるため、建物所在地の資産税担当課へ確認してください。この届出は固定資産税の課税台帳上の手続きであり、法務局の登記の代わりにはなりません。
未登記建物の相続手続きを進める方法
未登記建物は、建築時の資料が残っているか、課税台帳と現況が一致するか、相続人間で取得者が決まっているかによって準備が変わります。必要書類を全国一律の固定リストと考えず、管轄法務局、自治体、専門家へ事前に確認してください。
必要書類と所有権証明
建物表題登記では、申請人が建物の所有者であることと、建物の所在・種類・構造・床面積を明らかにする資料が必要です。相続した古い建物では、建築確認関係書類が残っていないこともあるため、複数の資料と現地調査を組み合わせます。
代表的な確認資料は次のとおりです。すべての案件で全資料が必要になるわけではありません。
- 建物表題登記申請書
- 建物図面・各階平面図
- 建築確認済証・検査済証
- 工事完了引渡証明書・工事請負契約書・領収書
- 固定資産評価証明書・課税台帳関係資料
- 被相続人と相続人の戸籍関係書類
- 遺言書または遺産分割協議書
- 相続人の住所を確認する情報
- 委任状その他、個別事情に応じた資料

資料が不足していても、直ちに登記できないと決まるわけではありません。建築時期、施工者、課税履歴、現地の状況などを調べ、どの資料で所有権を証明できるかを管轄法務局と確認します。
売却・融資・解体時の判断
未登記建物を相続した後の使い方によって、手続きの優先順位は変わります。
| 今後の方針 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 居住・保有 | 課税台帳、保険、修繕、表題登記・保存登記の必要性 |
| 売却 | 所有権の公示、買主の融資条件、現況と登記の一致 |
| 担保融資 | 所有権保存登記、抵当権設定登記、金融機関の条件 |
| 解体 | 登記の有無、自治体の家屋滅失届、土地利用、解体時期 |
未登記建物は絶対に売却できない、融資を受けられないとは断定できませんが、買主への所有権移転や抵当権設定の前提が整わず、取引や融資が進まない可能性があります。予定がある場合は早めに金融機関や専門家と工程を確認してください。
近く解体する建物でも、表題登記を省略してよいかを自己判断しないでください。すでに解体済みで登記記録がない建物については、法務局の建物滅失登記ではなく自治体への家屋滅失届等が必要になる場合があります。登記済みの建物を解体する場合の手続きは、建物を解体した後の建物滅失登記をご確認ください。
専門家の役割と相談先
未登記建物の相続では、表示に関する登記と権利に関する登記を分けて相談することが大切です。

| 相談先 | 主な担当 |
|---|---|
| 土地家屋調査士 | 現地調査、建物測量、建物図面・各階平面図、建物表題登記 |
| 司法書士 | 相続関係の整理、所有権保存登記、相続不動産の権利登記 |
| 税理士 | 相続税申告の要否、家屋評価、税務判断 |
| 市区町村 | 固定資産課税台帳、未登記家屋の所有者変更・滅失届 |
法務省も、未登記建物の表題登記等の表示に関する登記は土地家屋調査士、相続登記等の権利に関する登記は司法書士・弁護士へ相談できると案内しています。
未登記建物だけでなく、土地やほかの建物の相続登記も必要な場合は、相続登記の期限・必要書類・手続きも併せて確認してください。
よくある質問
- 固定資産税を払っていれば登記済みですか?
- いいえ。固定資産課税台帳と法務局の登記簿は別制度です。課税されていても、建物の表題登記がないことがあります。
- 未登記建物にも相続税はかかりますか?
- 登記の有無だけで相続税の対象外にはなりません。家屋は原則として固定資産税評価額を基に評価しますが、申告の要否や評価は税務署または税理士へ確認してください。
- 相続人申告登記で済ませられますか?
- 未登記建物には登記記録がないため、相続人申告登記だけで建物表題登記を済ませることはできません。まず未登記建物の所有関係と表題登記を確認します。
- 建築確認済証がなくても表題登記できますか?
- 確認済証がないだけで直ちに申請できないとは限りません。課税資料、工事関係資料、現地調査など、別の資料で所有権と建物の状況を明らかにできるか確認します。
- 相続人の一人だけで手続きを進められますか?
- 申請できる範囲と、最終的に誰を所有者として記録するかは、遺言、遺産分割、法定相続の状況で変わります。相続人全員の権利に影響するため、個別に確認してください。
- 未登記のまま解体する予定です
- 解体予定だけを理由に登記義務を当然に無視できるとは限りません。解体時期、建物の状態、自治体届出、土地利用計画を整理し、着工前に土地家屋調査士と自治体へ確認してください。
未登記建物の相続手続きまとめ
未登記建物を相続したときは、固定資産税の課税明細だけで判断せず、法務局の登記記録、名寄帳、建築資料、現地の建物を照合します。そのうえで相続人と取得者を確定し、建物表題登記、必要に応じた所有権保存登記、自治体の課税台帳上の届出を分けて進めます。
建物表題登記は、表題登記がない建物の所有権を取得した日から1か月以内という申請義務がある手続きです。相続登記の3年以内という期限や2027年3月31日の経過措置と混同しないでください。
古い未登記建物では、所有権を証明する資料が不足し、課税台帳と現況が異なることもあります。売却、融資、解体の予定を含め、土地家屋調査士と司法書士がそれぞれ担当する範囲を確認しながら進めることが大切です。