こんにちは。こだま司法書士です。
相続人申告登記の必要書類を自分でそろえたい方は、戸籍はどこまで必要なのか、住民票や遺産分割協議書は要るのか、法務局の窓口とオンラインのどちらを選べばよいのか迷っているのではないでしょうか。
相続人申告登記は、遺産分割がまとまらないなどの理由で期限内に通常の相続登記を申請することが難しい場合に、相続登記の申請義務を簡易に履行するための制度です。ただし、所有権を相続人へ移す登記ではなく、売却や担保設定のためには別途相続登記が必要です。
この記事では、相続人申告登記と通常の相続登記の違い、申出人の続柄ごとの戸籍、住所証明情報の省略条件、申出書の書き方、窓口・郵送・オンライン申出の流れを説明します。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。
- 相続人申告登記で必要になる基本書類
- 配偶者・子・親・兄弟姉妹で異なる戸籍の範囲
- 窓口・郵送・オンラインで自分で申出する流れ
- 通常の相続登記を別途行う必要がある場面
相続人申告登記の必要書類を自分でそろえる
相続人申告登記は、通常の相続登記より提出書類が少ない制度です。ただし、誰が申し出るか、被相続人との続柄、登記簿上の住所と本籍の関係によって戸籍や住所関係書類の範囲が変わります。最初に制度の効果と基本書類を分けて確認しましょう。
相続人申告登記と相続登記の違い
相続人申告登記は、2024年4月1日に始まった相続登記の申請義務化に伴って設けられました。相続や遺贈で不動産を取得した相続人は、原則として、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日より前に始まった相続も義務化の対象です。施行日前に相続による不動産取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。施行日後に取得を知った場合などは起算点が異なるため、「亡くなった日から一律3年」と考えず、いつ不動産の取得を知ったかを確認してください。
遺産分割がまとまらない、相続人の調査に時間がかかるなど、期限内に通常の相続登記を行うことが難しい場合、登記名義人について相続が開始したことと、自分が相続人であることを管轄法務局へ申し出ます。登記官の審査後、申出人の氏名や住所等が登記記録へ付記され、申出をした相続人について申請義務を履行したものと扱われます。
一人の相続人が自分の分だけ申し出ても、申し出ていない他の相続人の義務まで当然に履行されたことにはなりません。他の相続人の分も代理して申し出る場合は、代理権限を証する委任状が必要です。複数の相続人が一つの申出書へ連名で申し出る方法もあります。
相続人申告登記は名義変更ではありません
相続人申告登記は、不動産の所有権や法定相続分を公示するものではありません。相続不動産を売却したり抵当権を設定したりするには、遺産分割等を整理して通常の相続登記を別途申請する必要があります。
また、相続人申告登記の後に遺産分割が成立したときは、遺産分割の日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を申請する義務が生じます。通常の相続登記の期限や登録免許税まで確認したい場合は、相続登記の期限・必要書類・費用をご確認ください。
相続人申告登記を期限内に行えば、申出人について当初の申請義務を履行したものと扱われますが、申出内容に誤りや不足があれば補正を求められることがあります。また、義務違反があれば直ちに自動で過料が科されるという制度ではありません。正当な理由の有無などを含めて個別に判断されるため、期限が過ぎた場合も放置せず、法務局または司法書士へ相談してください。
| 比較項目 | 相続人申告登記 | 通常の相続登記 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 申請義務を簡易に履行する | 所有権を相続人名義へ移す |
| 単独手続 | 相続人一人から申出可能 | 登記原因や申請内容によって異なる |
| 遺産分割協議書 | 基本的に不要 | 遺産分割による登記では必要 |
| 登録免許税 | かからない | 原則として必要 |
| 売却・担保設定 | この申出だけでは進められない | 権利関係を整えた上で進める |
基本の必要書類一覧
法務省が案内する基本的な提出書類は、申出書、申出人が登記名義人の相続人であることが分かる戸籍の証明書、申出人の住所を証する情報です。代理人が手続きをする場合には委任状も必要です。

| 書類・情報 | 役割 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続人申出書 | 被相続人、申出人、対象不動産等を記載 | 法務省の最新様式を使用 |
| 戸籍・除籍の証明書 | 死亡の事実と申出人が相続人であることを証明 | 続柄によって必要範囲が異なる |
| 住所を証する情報 | 登記記録へ付記する申出人住所を証明 | 一定事項を記載すれば省略できる場合がある |
| 被相続人の同一性資料 | 登記名義人と戸籍上の被相続人が同一人であることを確認 | 本籍と登記住所が異なる場合等に必要 |
| 委任状 | 代理人が申し出る権限を証明 | 本人申出や連名申出では不要 |
遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、固定資産評価証明書は、相続人申告登記の基本書類ではありません。登録免許税もかかりません。ただし、対象不動産を正確に特定するため、手元の登記事項証明書や固定資産税の課税明細書等を確認しておくと記載ミスを防ぎやすくなります。
戸籍や住民票等の取得手数料、登記事項証明書の交付手数料、郵送費は申出人の負担です。自治体や取得方法によって実費が異なるため、全国一律の総額は示せません。オンラインで申出書を送信しても、紙の戸籍を別送する場合は郵送費等が必要になります。
書類の発行日についても、すべて一律の有効期限で判断しないことが大切です。被相続人の死亡後に作成されたことが必要な戸籍や、現在の身分関係・住所を確認する資料があります。古い証明書を流用できるか迷う場合は、申出前に管轄法務局へ確認しましょう。
被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合は、登記名義人と戸籍上の被相続人が同一人であることを確認できる住民票の除票や戸籍の附票の写し等が必要になることがあります。住所の履歴が公的資料だけではつながらない場合は、追加資料を自己判断で決めず、管轄法務局へ事前に確認してください。
続柄別に戸籍の範囲を確認
相続人申告登記では、常に被相続人の出生から死亡までの戸籍一式が必要になるわけではありません。申出人が相続人であることを確認できる範囲が基本です。ただし、親や兄弟姉妹が相続人になる場合は、先順位の相続人がいないことも証明する必要があるため、戸籍の範囲が広がります。

- 配偶者は、被相続人の死亡と婚姻関係が分かる戸籍を確認する
- 子は、被相続人の死亡と親子関係、必要に応じて現在戸籍を確認する
- 親は、被相続人に子や代襲相続人がいないことを確認できる戸籍も必要になる
- 兄弟姉妹は、子・代襲相続人・直系尊属がいないことを確認できる戸籍も必要になる
- 数次相続では、各相続の死亡日と申出人までのつながりを確認する戸籍が必要になる
たとえば、兄弟姉妹が申し出る場合は、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本等、直系尊属が先に亡くなっていることが分かる戸籍、申出人の現在戸籍等が必要になるのが一般的です。被相続人より先に子が亡くなっている場合には、その子に代襲相続人がいないことを確認する戸籍が追加されることもあります。
配偶者が申し出る場合は、被相続人の死亡日と申出人が配偶者であることを確認できる戸籍が基本です。どの戸籍で両方を確認できるか判断が難しい場合、法務省は被相続人の出生から死亡までの戸籍と申出人の現在戸籍を提出しても差し支えないと案内しています。
子が申し出る場合は、被相続人の死亡、親子関係、被相続人の死亡後における申出人の身分関係を確認します。婚姻や転籍によって親子が別の戸籍に記載されている場合は、複数の戸籍を組み合わせることがあります。
親が申し出る場合は、被相続人に子や代襲相続人がいないことを示す必要があります。被相続人の子が先に亡くなっているときは、その子に子がいないことまで確認する戸籍が必要になる場合があります。単に「自分が親である」と分かる戸籍だけでは足りないことがある点に注意してください。
戸籍の組み合わせは家族関係によって変わります。必要範囲に迷った場合は、法務省の続柄別記載例を確認するか、本籍地・最寄りの市区町村、管轄法務局へ問い合わせましょう。
住民票を省略できる条件
申出人の住所を証する情報としては、通常、住民票の写し等が考えられます。ただし、申出書に住民票上の氏名のふりがなと生年月日を正確に記載すると、登記所が住基ネットで住所を確認するため、住所証明情報の提出を省略できる場合があります。外国籍の方は、ふりがなに代えてローマ字氏名を記載します。
住民票の氏名や住所と申出書の表記が異なると確認できないことがあります。マンション名の有無、丁目・番地の表記、旧字体などを含め、住民票どおりに記載してください。
海外居住者は住所証明を省略できません
国内に住所がなく住民票に記載されていない方は、住基ネット照会による省略を利用できません。日本国籍の方は在外公館の在留証明書等、外国籍の方は居住国の政府等が作成した住民票に相当する書面等が必要です。
相続人が海外にいる場合や、遠方から郵送・オンラインで進める場合の注意点は、遠方から相続登記を進める方法でも整理しています。
法定相続情報番号と電子戸籍
すでに法定相続情報証明制度を利用している場合は、法定相続情報一覧図の写しを提出するか、一覧図の右上に記載された法定相続情報番号を申出書へ記載することで、戸籍の証明書の添付に代えられます。
また、戸籍電子証明書提供用識別符号または除籍電子証明書提供用識別符号を取得している場合は、その16桁の符号を申出書へ記載することで、対応する紙の戸籍証明書の添付を省略できます。利用できる証明書と符号の有効な組み合わせを確認してから入力してください。
電子戸籍パスは、市区町村の窓口やマイナポータルで取得します。複数の戸籍・除籍が必要なケースでは、それぞれに対応する符号が必要になることがあります。取得した符号がどの証明書に対応するのかを整理し、申出書へ正確に記載してください。
法定相続情報一覧図をまだ作成していない場合、その取得にも戸籍一式の収集と法務局への申出が必要です。相続人申告登記だけを急いでいるときは、先に一覧図を作る方が早いとは限りません。預貯金、保険、相続税申告など複数の相続手続で戸籍を繰り返し使う予定があるかも含めて選びましょう。
番号を書けばすべての書類が不要になるわけではありません。
法定相続情報番号や電子戸籍パスは、主に戸籍関係書類の提出を代替するものです。申出人の住所、被相続人と登記名義人の同一性、代理権など、別の確認資料が必要になる場合があります。
電子戸籍パスの仕組みと取得方法は、法務省|電子戸籍とはで確認できます。
相続人申告登記を自分で申出する流れ
自分で申し出る場合は、対象不動産と管轄法務局を確認し、続柄に合う戸籍を集め、申出書を作成して提出します。書面でもオンラインでも押印は不要ですが、記載内容や添付情報に不足があれば補正が必要になります。
申出書と不動産の記載方法
最初に対象不動産の登記事項証明書を確認し、所有権の登記名義人、住所、不動産番号、土地の所在・地番、建物の所在・家屋番号を把握します。固定資産税通知書の住所や住居表示だけでは、登記上の地番・家屋番号と一致しないことがあります。
申出書には、一般に次の事項を記載します。
- 申出の対象となる所有権の登記
- 被相続人の氏名と相続開始年月日
- 申出人の住所、氏名、ふりがな、生年月日
- 平日の日中に連絡を受けられる電話番号
- 対象となる土地・建物の表示または不動産番号
- 添付する戸籍、住所証明情報、委任状等
13桁の不動産番号を記載した場合は、土地の所在・地番、建物の所在・家屋番号の記載を省略できます。ただし、番号を一桁でも誤ると別の不動産を示すおそれがあるため、登記事項証明書を見ながら転記してください。
申出書が複数枚になる場合は、法務省の記載例に従って各用紙のページ数と総ページ数を記載します。相続人申告登記の申出では押印は不要です。独自に実印や印鑑証明書を添える前に、公式様式と管轄法務局の案内を確認しましょう。
窓口・郵送・オンライン申出
申出先は、相続不動産の所在地を管轄する法務局です。申出人の住所に近い法務局ではないため、複数地域に不動産がある場合は管轄ごとに確認します。
同じ被相続人名義でも、土地と建物が別の法務局管轄にある場合は、一つの法務局だけで全国の不動産へ一括して申出できるわけではありません。対象物件を一覧にして管轄を分け、申出漏れがないよう管理してください。
書面申出は、管轄法務局の窓口へ提出する方法と郵送する方法があります。郵送する場合は、到達状況を確認できる方法を選び、返却書類があるときは返信方法も事前に確認してください。戸籍等の原本還付を希望する場合は、提出方法と必要な写しについて管轄法務局の案内に従います。
窓口へ持参する利点は、提出先を確認しやすく、不足が疑われる書類について案内を受けやすいことです。ただし、窓口でその場で法的な判断や申出完了が保証されるわけではありません。受領後に登記官が審査し、追加書類や記載修正を求めることがあります。
郵送では移動時間を減らせますが、宛先、担当部門、封筒への事件名等の記載、返送用封筒の要否を確認する必要があります。期限間際は到着日を考慮し、普通郵便だけに頼らず追跡できる方法を検討してください。
オンラインでは、専用ソフトをインストールせず、Webブラウザ上の「かんたん登記・供託申請」を利用できます。本人が相続人申告登記を申し出る場合、申出情報への電子署名は不要です。紙の戸籍や住民票等を使用する場合は、オンライン送信後に「書面により提出した添付情報の内訳表」と添付書類を管轄法務局へ持参または郵送する別送方式を利用できます。

利用できる手続きと操作方法は、かんたん登記・供託申請|利用可能な手続一覧と、法務省|職権登記に係る申出の別送方式で確認できます。
自分で申出する基本手順
- 登記事項証明書等で対象不動産と名義人を確認する
- 不動産所在地を管轄する法務局を確認する
- 続柄に応じた戸籍と住所関係資料を集める
- 法務省の最新様式で申出書を作成する
- 窓口・郵送・オンラインのいずれかで提出する
- 補正連絡へ対応し、完了後の登記記録を確認する
- 遺産分割後は通常の相続登記を進める
自分で進める際の注意点
自分で進めやすいのは、相続不動産と管轄が明確で、申出人が配偶者や子など戸籍関係を確認しやすく、期限にも余裕がある場合です。登録免許税はかかりませんが、戸籍、住民票、登記事項証明書、郵送等の実費は発生します。
必要書類を集める前に、通常の相続登記をすぐ申請できないかも確認してください。相続人が一人で、対象不動産と相続関係が明確な場合などは、相続人申告登記を挟まず通常の相続登記まで進めた方が、後日の二度手間を避けられることがあります。
一方、兄弟姉妹や甥・姪が相続人である、数次相続がある、被相続人の登記住所と戸籍の本籍がつながらない、海外居住者がいる、複数管轄に不動産がある場合は、必要書類の判断が複雑になります。
申出書の連絡先には、平日の日中に応答できる電話番号を記載します。補正の連絡を受けたら、指定された期限と修正内容を確認してください。分からないまま別の書類を追加すると審査が長引くことがあるため、担当者へ確認してから対応する方が安全です。
また、相続人申告登記は相続放棄の代わりではありません。借金を含めて相続するかどうか決めていない場合は、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる熟慮期間にも注意が必要です。申出をしたことだけで、相続を承認したか、放棄できるかについて一律の結論を出さず、財産処分の有無など個別事情を含めて専門家へ確認してください。
亡くなった方名義の不動産がほかにもないか不安な場合は、固定資産税資料だけで判断せず、名寄帳、権利証、登記事項証明書等を確認します。所有不動産記録証明制度も調査手段の一つですが、証明書を取得しただけでは相続登記や相続人申告登記は完了しません。
次のような場合は、期限直前まで自己申請にこだわらず、司法書士または管轄法務局へ早めに相談することをおすすめします。

- 申請義務の期限が近い
- 親・兄弟姉妹・甥姪の戸籍範囲が分からない
- 登記簿上の住所と被相続人の住所・本籍がつながらない
- 数次相続や代襲相続がある
- 相続放棄や遺産分割調停も検討している
- 申出後すぐに売却や融資を予定している
よくある質問
- 相続人申告登記は自分でできますか?
- できます。窓口・郵送に加え、かんたん登記・供託申請を使ったオンライン申出も可能です。ただし、戸籍の範囲や被相続人の同一性確認が複雑な場合は、法務局または司法書士へ事前に確認してください。
- 遺産分割協議書や印鑑証明書は必要ですか?
- 相続人申告登記の基本書類ではありません。申出人が相続人であることを証明する戸籍等が中心です。ただし、通常の相続登記を遺産分割に基づいて行う段階では、遺産分割協議書や印鑑証明書が必要になることがあります。
- 住民票は必ず必要ですか?
- 必ず紙の住民票を添付するとは限りません。申出書へ住民票上の氏名のふりがなと生年月日を正確に記載し、住基ネットで住所を確認できる場合は省略できます。国内に住民票がない海外居住者は省略できません。
- 一人が申し出れば相続人全員の義務を果たせますか?
- 自分の分だけ申し出た場合、義務を履行したと扱われるのは原則として申出人本人です。他の相続人も連名で申し出るか、委任状を付けて代理申出をする方法があります。
- 相続人申告登記をすれば不動産を売却できますか?
- この申出だけでは売却できる名義状態にはなりません。売却や抵当権設定を進めるには、誰が不動産を取得するかを確定し、通常の相続登記を申請する必要があります。
- 2024年4月1日より前の相続にも利用できますか?
- 義務化前に発生した相続も、相続登記が未了であれば対象になり得ます。施行日前から不動産取得を知っていた場合は原則2027年3月31日が経過措置の期限です。具体的な起算点は個別に確認してください。
- 遺産分割が成立した後も申告登記だけでよいですか?
- よくありません。相続人申告登記後に遺産分割が成立した場合は、遺産分割の日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を申請する必要があります。
- 複数の法務局管轄に不動産があります
- 相続人申告登記の申出先は各不動産の所在地を管轄する法務局です。最寄りの法務局へ全国の不動産を一括して申し出る制度ではないため、物件ごとの管轄と必要部数を確認してください。
- 登録免許税や法務局への手数料はかかりますか?
- 相続人申告登記には登録免許税がかかりません。ただし、戸籍・住民票・登記事項証明書の取得費用や郵送費、司法書士へ依頼する場合の報酬は別途必要です。
相続人申告登記を自分で行うまとめ
相続人申告登記を自分で行う場合の基本書類は、申出書、申出人が相続人であることを証明する戸籍、住所を証する情報です。代理人が申し出る場合は委任状も用意します。必要な戸籍は続柄によって変わり、親や兄弟姉妹、数次相続では確認範囲が広がります。
住民票上の氏名のふりがなと生年月日を申出書へ記載すると住所証明を省略できる場合があり、法定相続情報番号や電子戸籍パスを利用すれば戸籍関係書類の提出を省略できる場合もあります。ただし、それぞれが何を代替する情報なのかを分けて確認することが大切です。
相続人申告登記は、申請義務を簡易に履行するための制度であり、所有権を相続人名義へ変更する制度ではありません。遺産分割が成立した後や、売却・融資を進めるときは、通常の相続登記が必要です。
自分で行うか迷ったときは、まず期限、申出人の続柄、物件数と管轄、登記住所と戸籍のつながりを整理してください。比較的単純なら公式様式を使って進められますが、戸籍や住所関係が複雑な場合は、補正を重ねる前に相談する方が早いこともあります。
制度の最新様式、続柄別の戸籍例、申出方法は、法務省|相続人申告登記についてで確認してください。期限が近い、戸籍や住所のつながりが複雑、通常の相続登記まで一緒に進めたい場合は、早めに司法書士へ相談しましょう。