相続放棄の司法書士費用はいくら?内訳と依頼先の選び方

こんにちは。こだま司法書士です。

相続放棄を検討するとき、「司法書士へ頼むといくらかかるのか」「自分で手続きする場合と何が違うのか」は、特に気になる点ではないでしょうか。

相続放棄の費用は、家庭裁判所へ納める収入印紙や郵便料、戸籍などの取得費用に加え、司法書士へ依頼する場合の報酬で構成されます。必要な戸籍の範囲や期限までの余裕、すでに財産を動かしているかといった事情によって、総額は変わります。

この記事では、相続放棄を司法書士へ依頼する場合の費用について、こだま事務所の料金、実費の内訳、追加費用が生じやすいケース、弁護士との違いまで整理します。

  • こだま事務所の相続放棄申述書類作成は報酬3万円から
  • 報酬とは別に収入印紙、郵便料、戸籍取得費用などの実費が必要
  • 相続関係や期限、事案の内容によって費用が変わる
  • 紛争や債権者との交渉がある場合は弁護士への相談も検討する

相続放棄の司法書士費用と内訳

費用の全体像

相続放棄の費用は、大きく分けると「司法書士報酬」と「実費」の2つです。

費用の区分 主な内容 確認する点
司法書士報酬 相続放棄申述書類の作成、必要書類の確認など 基本報酬に含まれる業務と追加報酬の条件
裁判所へ納める費用 収入印紙、連絡用の郵便料 郵便料は申述先の家庭裁判所ごとに異なる
書類取得費用 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票除票など 申述人の順位や相続関係によって必要通数が変わる

自分で手続きをする場合、司法書士へ書類作成を依頼する場合、弁護士へ依頼する場合では、費用に含まれる専門家の業務が異なります。単純に総額だけを並べるのではなく、必要な支援の範囲をそろえて比べることが重要です。

進め方 必ず確認する費用 向いている場面
自分で申述する 収入印紙、郵便料、戸籍等の取得費 期限に余裕があり、相続関係や事情が比較的明確
司法書士へ依頼する 実費に加えて、裁判所提出書類の作成や相談等の報酬 必要戸籍や申述書の書き方を確認しながら進めたい
弁護士へ依頼する 実費に加えて、受任範囲に応じた弁護士報酬 代理対応、債権者との交渉、紛争・訴訟対応が必要

相続放棄の司法書士費用と実費の資料を確認する女性

司法書士報酬には全国一律の金額があるわけではありません。日本司法書士会連合会による2024年の報酬アンケートでは、死亡後3か月以内で、戸籍5通の取得と相続放棄申述書の作成を依頼する設例について、有効回答752件の平均が4万892円でした。これは特定の設例に対する調査結果であり、全国一律の料金や、個別案件の見積額を示すものではありません。

司法書士の報酬は各司法書士が定め、金額・算定方法・諸費用を明示して依頼者との合意で決定します。詳しくは、日本司法書士会連合会の司法書士報酬に関する案内2024年報酬アンケート結果をご確認ください。

同じ事務所でも、必要な戸籍の範囲、申述する人数、期限までの日数、事情説明書などの追加書類の要否によって費用が変わることがあります。

そのため、金額だけを見るのではなく、どこまでの業務が含まれているかを確認することが大切です。

こだま事務所は報酬3万円から

こだま事務所の料金案内では、相続放棄申述書類の作成について、次のようにご案内しています。

相続放棄申述書類の作成

  • 報酬:3万円から
  • 実費:戸籍などの書類取得費用
  • 実費:収入印紙、切手代など

報酬額は事案によって異なります。具体的な費用は、事情と必要な業務を確認したうえでご案内します。

相続放棄の司法書士費用について相談する家族

最新の掲載内容は、こだま事務所のサービス・料金案内をご確認ください。

たとえば、申述人が被相続人の子で、必要な戸籍が比較的少なく、3か月の期限にも余裕がある場合と、兄弟姉妹や甥・姪が申述し、多数の戸籍を集める必要がある場合とでは、準備する書類や作業量が異なります。

「3万円だけで必ず完了する」という意味ではなく、報酬の起点に、事案に応じた報酬と実費を加えて総額を確認する必要があります。

見積りを依頼するときは、「申述書類の作成だけの金額か」「戸籍の取得支援を含むか」「裁判所から照会書が届いた場合の相談を含むか」「申述人が増えた場合の計算方法はどうなるか」を確認してください。税込・税別の表示、実費の概算、追加報酬が生じる条件もそろえて確認すると、事務所間の比較がしやすくなります。

同じ家族が同時に依頼する場合でも、申述書は各人について必要です。共通の戸籍を利用できる部分と、各人ごとに確認・作成が必要な部分があるため、「家族なら自動的に一律割引」とは限りません。人数、相続順位、依頼時期を伝えたうえで、1人目と2人目以降の報酬を分けて確認しましょう。

家庭裁判所と戸籍の実費

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。司法書士へ依頼する場合でも、家庭裁判所へ納める費用や公的書類の取得費用は必要です。

裁判所の公式案内では、相続放棄の申述に必要な費用として、申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便料が示されています。郵便料は家庭裁判所ごとに異なるため、申述先の案内を確認します。

主な実費

  • 申述人1人につき収入印紙800円分
  • 家庭裁判所が指定する連絡用の郵便料
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票の取得費用
  • 申述人の戸籍謄本の取得費用
  • 被相続人や先順位相続人に関する戸籍、除籍、改製原戸籍の取得費用
  • 書類を郵送で請求するときの定額小為替や郵送料

相続放棄に必要な戸籍や郵送書類を整理する様子

配偶者や子が申述する場合より、父母などの直系尊属、兄弟姉妹、甥・姪が申述する場合のほうが、先順位者の有無や死亡を確認するための戸籍が多くなる傾向があります。

同じ被相続人について複数人が申述する場合、裁判所の案内では、共通する同じ書類は1通で足りるとされています。ただし、司法書士報酬が人数に応じてどのように計算されるかは、事前に見積りで確認してください。

実費の総額を見積もるには、まず申述人が配偶者・子・父母・兄弟姉妹・甥姪のどの立場にあるかを確認します。そのうえで、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の現在戸籍、被相続人の死亡記載のある戸籍など、裁判所が示す標準的な書類を整理します。後順位の相続人では、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、先順位者が死亡していることを示す戸籍が追加で必要になることがあります。

戸籍等を役所の窓口で取得するか、郵送で請求するかによっても付随費用が変わります。郵送請求では、証明書の手数料のほか、往復の郵送料や定額小為替の購入に伴う費用がかかることがあります。住民票除票や戸籍附票の手数料は自治体によって異なるため、全国一律の金額では計算できません。

申述先の家庭裁判所が指定する郵便料も、地域や納付方法によって異なります。インターネット上の古い金額をそのまま使わず、提出直前に申述先の家庭裁判所へ確認するのが確実です。

必要書類と最新の郵便料は、裁判所の相続放棄申述に関する公式案内で確認できます。

司法書士へ依頼できる支援

司法書士は、裁判所へ提出する書類の作成と、その書類作成に関する相談を業務として行います。相続放棄では、事情を確認しながら申述書類を整え、必要な戸籍を確認することが主な支援内容になります。

司法書士へ依頼する主なメリット

  • 相続順位に応じて必要な戸籍を整理できる
  • 被相続人の最後の住所地から管轄家庭裁判所を確認できる
  • 申述書に記載する日付や事情を資料と照らして整理できる
  • 3か月の期限を意識して書類準備を進められる
  • 裁判所から照会書が届いた場合の書類作成について相談できる

一方、司法書士による裁判所提出書類の作成支援と、弁護士が代理人として裁判所や債権者に対応することは異なります。司法書士へ依頼しても、家庭裁判所から申述人本人へ照会や確認が行われる場合があります。

一般的には、相談時に被相続人との関係、相続開始を知った時期、債務を知った時期、財産を扱った事実の有無を確認し、必要戸籍と管轄裁判所を整理します。その後、集めた資料に基づいて申述書を作成し、申述人本人が内容を確認します。申述は申述人本人の名義で行われるため、日付や経緯を専門家任せにせず、事実と一致しているかを確かめてください。

家庭裁判所から照会書が届いた場合も、事実に沿って本人が回答することが基本です。司法書士には、その書類作成に関する相談ができますが、不利益な記載を避けるために事実を変えることや、受理を保証することはできません。届いた書類を放置せず、回答期限と質問内容を確認しましょう。

戸籍の取得を依頼できる範囲や、照会書に関する相談が基本報酬に含まれるかは事務所ごとに異なります。「相続放棄一式」という表示だけで判断せず、作業ごとの範囲を見積書で確認することが大切です。

司法書士の一般的な業務範囲は、日本司法書士会連合会の司法書士の業務でも確認できます。

費用が増えるケース

相続放棄の費用は、単に申述人の人数だけで決まるものではありません。次のような事情があると、確認や書類作成の範囲が広がる可能性があります。

追加の確認や書類が必要になりやすいケース

  • 被相続人の死亡から3か月以上経過している
  • 債務を後から知った経緯を説明する資料や事情説明が必要
  • 兄弟姉妹や甥・姪など、後順位の相続人が申述する
  • 転籍が多く、出生から死亡までの戸籍収集が複雑
  • 預金の引き出し、遺品の処分、債務の支払いなどをすでに行っている
  • 申述期限が迫っており、短期間で書類を整える必要がある
  • 複数人が同時または別々の時期に申述する

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行います。死亡日から3か月を過ぎているからといって、直ちに申述できないと決まるわけではありませんが、債務を知った時期や、それまで財産がないと信じていた事情などを個別に整理する必要があります。

熟慮期間内に財産状況を調査しても判断できない場合は、家庭裁判所へ期間伸長を申し立てられることがあります。伸長は自動ではないため、期限前に裁判所の相続の承認・放棄の期間伸長に関する案内を確認し、早めに対応してください。

また、相続財産を処分すると、法定単純承認の問題が生じることがあります。費用を見積もる前提として、いつ何を知り、どの財産をどのように扱ったかを正確に伝えることが重要です。

追加費用が生じやすいのは、単に「難しそうな案件」だからではなく、標準的な申述書以外に確認・収集・説明すべき事項が増えるためです。たとえば、債務を後から知った場合は、督促状や封筒、信用情報、過去の連絡記録など、知った時期を検討する資料の整理が必要になることがあります。ただし、督促状が届いた日から必ず新しい3か月が始まると一律に判断できるわけではありません。

すでに被相続人名義の預金を引き出した、債務を支払った、家財を売却・廃棄したなどの事情がある場合は、行為の内容、目的、金額、時期を隠さず伝えてください。財産に手を付けたから必ず相続放棄ができないと決まるわけではありませんが、保存行為等に当たるかを含め、個別の評価が必要です。

期限直前の依頼では、戸籍の収集が間に合うか、先に申述書を提出して不足戸籍を追加提出できるか、期間伸長を検討すべきかなど、対応の優先順位を早急に決める必要があります。裁判所は、申述前に入手できない戸籍を申述後に追加提出して差し支えない場合があると案内していますが、どの書類をいつまでに出せるかは管轄裁判所へ確認してください。

相続放棄の期限や財産処分を含む全体的な注意点は、相続放棄で失敗しないための期限・必要書類の案内もご確認ください。

相続放棄の司法書士費用を比較

自分で手続きする場合

本人が申述書を作成して提出する場合、司法書士報酬はかかりません。ただし、申述人1人につき収入印紙800円分、連絡用の郵便料、戸籍などの取得費用は必要です。後順位の相続人ほど集める戸籍が増えやすく、役所への請求や相続関係の確認に時間がかかることがあります。

自分で進める場合のおおまかな作業は次のとおりです。

  1. 自分が相続人になったことを知った日と3か月の期限を確認する
  2. 被相続人の最後の住所地から管轄家庭裁判所を確認する
  3. 相続順位に応じた戸籍、住民票除票または戸籍附票を集める
  4. 申述書を作成し、収入印紙と郵便料を準備して提出する
  5. 照会書などが届いた場合は、期限内に事実どおり回答する

自分で行う場合の金銭的な差は、主に専門家報酬の有無です。ただし、役所への請求方法を調べる時間、戸籍のつながりを確認する時間、家庭裁判所へ問い合わせる時間も必要です。平日に役所へ行けない場合は郵送請求を利用できますが、取得までの日数を見込んで進める必要があります。

費用だけで判断するのではなく、3か月の期限までの余裕、戸籍を正しく集められるか、すでに相続財産を動かしていないか、裁判所へ説明すべき事情があるかを確認してください。期限が迫る場合や判断に迷う事情がある場合は、早めに専門家へ相談するほうが安全です。

司法書士と弁護士の違い

依頼先を選ぶときは、料金だけでなく、必要としている支援が書類作成なのか、代理交渉や訴訟対応まで含むのかを確認します。

確認項目 司法書士 弁護士
家庭裁判所提出書類の作成 対応できる 対応できる
相続放棄手続の代理人 書類作成による本人支援が基本 代理人として対応できる
債権者との交渉 相続放棄書類作成とは別の権限問題がある 代理交渉に対応できる
親族間の紛争や訴訟 代理対応はできない 代理人として対応できる

期限内の相続放棄申述書類を整えたい、必要な戸籍が分からない、裁判所へ出す書類について相談したいという場合は、司法書士への依頼を検討できます。

一方、債権者から訴訟を起こされている、親族間で争いがある、債権者との交渉を代理してほしいという場合は、弁護士への相談が適していることがあります。

弁護士へ依頼する場合も、報酬は事務所、事案、受任範囲によって異なります。「司法書士より必ず高い」「弁護士なら裁判所とのやり取りをすべて代行できる」と一律には言えません。相談料、着手金、報酬金、実費の区分と、何を代理してもらう契約なのかを確認してください。

債権者から請求が届いていても、単に書類が届いた段階なのか、交渉が必要なのか、すでに訴訟になっているのかで必要な対応が変わります。司法書士へ相談した後に弁護士対応が必要と分かる場合もあるため、相談時には届いた請求書、督促状、訴状などを省略せず提示することが大切です。

見積りで確認したい項目

相続放棄を司法書士へ依頼する際は、総額だけでなく、費用の内訳と追加条件を確認しましょう。

相談時に確認したい項目

  • 基本報酬に含まれる書類と業務
  • 戸籍の取得代行を依頼できるか、その報酬と実費
  • 申述人が複数いる場合の計算方法
  • 3か月経過後の事情説明書などに追加報酬があるか
  • 照会書への回答に関する支援が含まれるか
  • 収入印紙、郵便料、戸籍取得費用を含む総額の見込み
  • 追加費用が発生する条件

相続放棄の見積り内容を司法書士と確認する相談者

相談前に、被相続人が亡くなった日、自分が相続人になったことを知った日、借金を知った日、届いている請求書や督促状、把握している財産をメモしておくと、見積りに必要な事情を伝えやすくなります。

見積書では、少なくとも「基本報酬」「追加報酬」「戸籍等の取得実費」「裁判所へ納める費用」「郵送等の立替実費」を分けてもらうと比較しやすくなります。総額の概算だけでなく、戸籍が想定より増えた場合、申述人が追加になった場合、期限経過後の事情説明が必要になった場合に、どの項目が増えるかも確認してください。

相談後に依頼しない場合の相談料、途中で依頼を取りやめた場合の精算方法、受理証明書等を追加で取得する場合の費用も、事務所によって扱いが異なります。支払時期が一括か分割か、実費を先に預ける必要があるかも含め、契約前に質問しましょう。

費用を抑えるために資料を隠したり、依頼人数を後から小分けにしたりすると、かえって確認作業が増えることがあります。同じ被相続人について家族も相続放棄を検討している場合は、全員の関係、意向、期限を最初に伝え、共通書類を利用できるか確認するのが効率的です。

依頼先の探し方や見積りの比べ方は、司法書士の選び方と見積りの確認ポイントも参考にしてください。

よくある質問

相続放棄を自分ですれば、司法書士報酬はかかりませんか

本人が申述書を作成して家庭裁判所へ提出する場合、司法書士報酬はかかりません。ただし、収入印紙、郵便料、戸籍などの取得費用は必要です。期限が迫っている場合や戸籍が複雑な場合は、費用だけでなく期限切れや書類不足のリスクも含めて判断してください。

こだま事務所へ依頼すれば3万円で必ず完了しますか

料金案内の3万円は報酬の開始額です。戸籍などの書類取得費用、収入印紙、切手代などの実費が別に必要で、報酬額も事案によって異なります。具体的な総額は、相続関係や期限などを確認したうえで見積りをご確認ください。

兄弟全員で相続放棄すると費用は安くなりますか

同じ被相続人について複数人が申述する場合、共通する戸籍を利用できることがあります。ただし、申述書は各人について必要であり、司法書士報酬の計算方法は事務所によって異なります。人数と申述時期を伝えて見積りを確認してください。

3か月を過ぎていると追加費用がかかりますか

死亡から3か月以上経過している場合、相続開始を知った時期や、債務を後から知った経緯を説明する書類・資料が必要になることがあります。追加報酬の有無は事案によるため、督促状の封筒など受領日が分かる資料を保管して早めに相談してください。

司法書士費用を故人の預金から支払ってもよいですか

相続放棄を検討中に被相続人名義の預金を引き出して使用すると、相続財産の処分として問題になる可能性があります。相続放棄に関する費用の支払方法を含め、故人の財産を動かす前に個別の事情を専門家へ伝えて確認してください。

費用を一括で用意できない場合、相談先はありますか

収入や資産などの要件を満たす場合、法テラスの無料法律相談や、弁護士・司法書士費用などの立替制度を利用できる可能性があります。利用条件や立替額は個別に審査されるため、法テラスの無料法律相談・費用立替案内で最新情報をご確認ください。

相続放棄の司法書士費用まとめ

相続放棄を司法書士へ依頼する費用は、司法書士報酬と、収入印紙、郵便料、戸籍取得費用などの実費で構成されます。こだま事務所では、相続放棄申述書類の作成を報酬3万円からご案内していますが、実費は別途必要であり、報酬額は事案によって異なります。

費用が変わる主な要因は、相続順位、必要な戸籍の範囲、申述人の人数、3か月の期限、財産処分の有無、追加の事情説明が必要かどうかです。見積りでは、基本報酬に含まれる業務と追加費用の条件まで確認しましょう。

また、債権者との交渉や親族間の紛争がある場合は、料金の比較だけでなく、弁護士による代理対応が必要かという視点も大切です。

相続放棄には原則として3か月の期限があります。費用を調べるだけで時間を使い切らないよう、死亡を知った日、借金を知った日、相続財産を扱った状況を整理し、早めにご相談ください。

本記事は一般的な情報を整理したものです。必要書類、郵便料、報酬、法的な判断は、管轄裁判所、制度改正、個別事情によって異なる場合があります。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

関連するお役立ち記事

TOP