こんにちは。こだま司法書士です。
会社員として副業の売上が出ると、「20万円を超えたら確定申告なのか」「経費を引く前と後のどちらで見るのか」「アルバイトも同じなのか」と迷いやすいものです。副業の確定申告は、売上の金額だけでは決まりません。本業の給与の受け取り方、副業が給与か業務委託か、ほかの所得があるかなどを分けて確認します。
この記事では、副業の確定申告はいくらから必要になるかを、会社員に多いケースに絞って解説します。20万円基準の前提、売上と所得の違い、住民税との関係、売上・経費・領収書の記録まで、判断の順序に沿って整理します。
- 20万円は一律の非課税枠ではない
- 業務委託は売上から必要経費を引いた所得で考える
- 副業が給与なら年末調整されなかった給与収入を確認する
- 所得税の申告が不要でも住民税は別に確認する
- 売上が出た時点から記録と証憑整理を始める
副業を始める前の就業規則、競業、秘密保持などは、前章の会社員が副業を始める前の注意点で確認してください。本章では、収入が生じた後の税務判断と記録に集中します。
副業の確定申告はいくらから必要か
よく知られる「20万円」は、すべての副業に共通する非課税枠ではありません。年末調整を受ける会社員について、所得税の確定申告を要しない場合を定めた基準の一つです。まず副業の受け取り方と金額の種類を分け、自分が前提条件に当てはまるかを確認します。
| 副業の形 | 最初に確認する金額 | 代表例 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 業務委託・報酬 | 売上から必要経費を引いた所得 | ライティング、デザイン、講師、動画編集 | 複数の副業所得を合計する |
| アルバイト・パート | 年末調整されなかった給与の収入金額 | 店舗勤務、事務補助、短時間勤務 | 業務委託の所得と同じ見方ではない |
| 不用品の売却 | 売った物の性質と取引実態 | 古着、家電、趣味品 | 生活用動産は原則非課税だが例外がある |
まず売上と所得を分けて考える
業務委託の副業では、取引先から受け取る代金が売上です。そこから、その仕事のために必要だった経費を差し引いた残りが所得です。たとえば、年間売上が40万円で必要経費が23万円なら、単純計算の所得は17万円です。売上40万円だけを見て20万円を超えたと判断するのではありません。
反対に、年間売上が30万円、必要経費が8万円なら所得は22万円です。複数の業務委託や副収入があるときは、それぞれをばらばらに20万円と比べず、給与所得と退職所得を除く対象所得を合計して考えます。
国税庁は、業務に係る雑所得について、総収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算すると案内しています。副業の所得区分は活動の実態で確認する必要があるため、詳しくは国税庁「No.1500 雑所得」を確認してください。

20万円と比べる前に金額の種類を確認します
請求額や入金額は売上です。業務委託の判定で見る所得は、売上から必要経費を差し引いて計算します。ただし、副業が給与なら別の確認方法になります。
20万円基準には前提条件がある
会社員に多い基本例は、給与を1か所から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象で、勤務先の年末調整を受けているケースです。この場合、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。
しかし、給与の年間収入が2,000万円を超える人、2か所以上から給与を受ける人、給与が源泉徴収の対象にならない人、同族会社の役員等で会社から利子や賃貸料を受け取る人などは、同じ説明だけでは判定できません。20万円以下だから申告不要と先に決めず、給与の状況から確認します。
具体的な要件は国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」に掲載されています。自分の給与や副業が複数の条件に当てはまる場合は、税務署または税理士へ確認してください。
業務委託は所得の合計で判定する
業務委託の副業では、受注先ごとではなく、対象となる所得を合計します。たとえば、動画編集の所得が12万円、講師料の所得が9万円なら、合計は21万円です。どちらも単独では20万円以下でも、合計で20万円を超えます。
必要経費にできるのは、副業の収入を得るために直接必要な支出です。仕事用ソフト、業務に必要な消耗品、取引先との打ち合わせ交通費などが考えられますが、名称だけで自動的に経費になるわけではありません。私生活と共通する支出は、仕事に使った部分を合理的に説明できるようにします。
源泉徴収されている報酬があっても、それだけで確定申告が終わるわけではありません。年間の売上、必要経費、所得、源泉徴収税額を集計し、申告の要否や還付の可能性を確認します。

アルバイト給与は収入で確認する
副業先と雇用契約を結び、給与明細や源泉徴収票を受け取るアルバイト・パートは給与所得です。業務委託のように、給与収入から通勤費や道具代を個別に引いて「副業所得」を作り、20万円と比べる方法ではありません。
給与を2か所以上から受け、すべての給与が源泉徴収の対象である場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超えるかなどを確認します。一定の所得額以下では申告不要となる例外もあるため、単純に「副業給与が20万円を超えたら申告」とは言い切れません。
本業と副業の源泉徴収票をそろえ、国税庁の「申告が必要かなどを調べる」で条件を確認します。雇用か業務委託か分からない場合は、契約書だけでなく実際の働き方と支払書類を確認してください。
20万円以下でも申告する場合
20万円以下の所得について確定申告を要しない規定は、少額の所得を非課税にする制度ではありません。医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除の初年度など、ほかの理由で所得税の確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も申告に含めます。
国税庁も、医療費控除などのために還付申告を行う場合は、給与所得だけでなく20万円以下の所得を併せて申告する必要があると説明しています。詳しくは国税庁「確定申告を要しない場合の意義」をご確認ください。
源泉徴収された報酬がある場合、申告によって還付となることもありますが、税額は本業給与、控除、ほかの所得などで変わります。個別の有利・不利は、資料をそろえて税務署または税理士へ相談してください。
住民税は市区町村で確認する
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が不要とは限りません。所得税の20万円以下の申告不要制度と、住民税の申告は別に考えます。所得税の確定申告を提出した場合は、その内容が自治体へ送られるため、通常は同じ所得について住民税申告を重ねて提出する必要はありません。
一方、所得税の確定申告をしない場合は、住所地の市区町村へ住民税申告の要否を確認します。たとえば横浜市は、給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしなかった例について、住民税の申告が必要と案内しています。自治体ごとに案内や提出方法を確認し、横浜市の公式FAQは制度の考え方を確認する参考にしてください。
「20万円以下だから何もしない」と決めません
所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。住所地の市区町村へ確認し、期限と提出方法に従ってください。
副業の確定申告はいくらから備えるか
申告の準備は、20万円を超えてから始めるものではありません。年間の所得がいくらになるかは年末まで確定しないため、最初の売上や経費が発生した時点から記録します。記録があれば、申告の要否を判断できるだけでなく、請求漏れや二重計上も防ぎやすくなります。
売上と入金日を記録する
売上の記録では、仕事をした日、請求日、入金日を混同しないことが大切です。少なくとも、取引年月日、取引先、仕事内容、請求金額、入金日、源泉徴収税額、未入金残高を一覧にします。取引先が発行する支払調書だけに頼らず、自分の請求書や通帳と照合します。
入金が翌年になる取引や、プラットフォームから手数料を差し引かれて振り込まれる取引では、通帳の入金額だけを売上にすると実態とずれる場合があります。請求額、手数料、実際の入金額を分けて記録し、年をまたぐ取引はいつの売上になるか確認します。
| 記録項目 | 確認する資料 | 記録の目的 |
|---|---|---|
| 取引日・請求日 | 契約書、納品記録、請求書 | どの年の取引か確認する |
| 売上金額 | 請求書、売上画面 | 総収入金額を集計する |
| 入金日・入金額 | 通帳、決済明細 | 未入金や手数料を照合する |
| 源泉徴収税額 | 支払明細、支払調書 | すでに徴収された税額を確認する |

経費は仕事との関係で分ける
経費にできるかは、支払った物の名前だけでなく、その副業収入を得るために必要だったかで考えます。仕事専用のソフト利用料、業務用消耗品、発送費などは関係を説明しやすい一方、私生活でも使うスマートフォン、通信費、自宅の光熱費などは、仕事で使った部分を分ける必要があります。
私用と事業用が混在する支出は、利用時間、使用面積、通信量など、実態に合う基準で仕事分を算出し、その根拠を残します。「副業をしているから半分」など、事情に関係なく一定割合を使うことは避けます。副業開始前の支出や高額な機器は処理が異なる場合があるため、個別に確認してください。
- その支出がどの仕事に必要だったか説明する
- 私用が含まれる場合は仕事分を合理的に分ける
- 領収書に用途や案件名を補足する
- 現金、カード、口座の明細と記録を照合する
- 判断に迷う支出は税務署または税理士へ確認する
領収書とデータを整理する
領収書、レシート、請求書、契約書、メール、決済サービスの明細などは、取引を説明する証拠です。紙と電子データを分けたまま放置せず、年月や取引先で検索できる形にします。領収書がない支出でも、直ちに経費にならないと決まるわけではありませんが、支払先、日付、金額、内容、支払方法を説明できる資料が必要です。
国税庁は、記帳に当たり、取引年月日、売上先・仕入先等の相手方、金額、日々の売上・仕入・経費などを記載し、請求書や領収書等を保存するよう案内しています。所得区分や前々年の収入金額により保存義務の範囲は異なるため、国税庁「記帳・帳簿等の保存について」で自分に適用される内容を確認してください。
毎月一度、売上、入金、経費、証憑を照合すれば、年末に1年分をまとめて探す負担を減らせます。将来、継続的に仕事を受ける立場を整理したい方は、次章のフリーランスと個人事業主の違いへ進んでください。

よくある質問
副業の売上が20万円以下なら申告不要ですか?
売上だけでは判断できません。業務委託では、売上から必要経費を差し引いた所得を確認します。また、20万円基準には、本業給与が1か所で年末調整済みであることなどの前提があります。副業が給与の場合は別の確認方法です。
経費を引いた後が20万円以下なら申告不要ですか?
本業給与を1か所から受けて年末調整を受け、給与・退職所得以外の所得合計が20万円以下など、申告不要制度の条件を満たせば、原則として所得税の確定申告を要しない場合があります。ただし、ほかの理由で確定申告をする場合や、住民税の申告は別に確認します。
副業アルバイトも経費を引いて判定しますか?
アルバイト先との雇用契約に基づく賃金は給与所得です。業務委託の売上から必要経費を引く方法ではなく、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額などを確認します。
医療費控除のため申告するときはどうしますか?
医療費控除などのために所得税の確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告します。20万円以下の所得を常に申告から除ける制度ではありません。
所得税の申告が不要なら住民税も不要ですか?
同じとは限りません。所得税の確定申告をしない場合は、副業所得について住民税申告が必要になることがあります。住所地の市区町村に要否、期限、提出方法を確認してください。
副業の確定申告はいくらからかまとめ
副業の確定申告はいくらから必要かは、20万円という数字だけでは決まりません。業務委託なら売上から必要経費を引いた所得、アルバイトなら年末調整されなかった給与収入などを確認し、本業給与の状況やほかの所得と合わせて判断します。
- 副業が給与か業務委託かを確認する
- 業務委託は売上と必要経費から所得を計算する
- 複数の副業所得を合計する
- 20万円基準の前提条件に当てはまるか確認する
- ほかの理由で確定申告する場合は少額所得も含める
- 所得税の申告をしない場合は住民税を確認する
- 売上が出た時点から記録と証憑保存を始める
税務上の判定は、給与の受け取り方、所得区分、控除、ほかの所得などで変わります。本記事は一般的な整理であり、個別の申告要否や税額を判断するものではありません。迷う場合は、国税庁の最新案内を確認し、税務署または税理士へご相談ください。