不動産の名義変更で失敗しないための手続きと重要な注意点
こんにちは。こだま司法書士です。
不動産の名義変更について調べ始めると、自分で手続きできるのか、必要書類は何か、費用はいくらか、法務局では何をすればよいのかと、次々に疑問が出てきますよね。
不動産の名義変更は、相続、贈与、売買、離婚による財産分与など、名義を変える理由によって手続きや税金が異なります。家や土地の名義変更を司法書士へ依頼するべきか、自分で申請できるのか迷っている方も多いかなと思います。
この記事では、不動産の名義変更に必要な書類、法務局への申請方法、完了までの期間、登録免許税の考え方、司法書士へ相談したほうがよい場面まで、初めての方にも分かりやすく整理します。
- 不動産の名義変更が必要になる場面
- 原因ごとの手続きと必要書類
- 登録免許税や税務確認のポイント
- 自分で申請する場合の注意点
不動産の名義変更で最初に知ること
不動産の名義変更では、いきなり申請書を作るのではなく、まず名義を変える原因を整理することが大切です。相続なのか、贈与なのか、売買なのかによって、必要書類も税率も申請できる人も変わります。ここでは、手続きを始める前に押さえておきたい基本から見ていきます。
名義変更が必要になる主なケース
一般に不動産の名義変更と呼ばれている手続きは、登記簿に記録されている所有者を新しい所有者へ変更する所有権移転登記を指すことが多いです。
ただし、所有者そのものは変わらず、引っ越しや結婚などで住所や氏名だけが変わった場合は、所有権移転登記ではなく、住所変更登記や氏名変更登記を行います。同じ名義変更という言葉でも、法律上は別の手続きなんですよ。住所や氏名だけが変わった場合は、住所等変更登記の義務化と申請方法を確認してください。
| 名義を変える理由 | 主な登記原因 | 申請の基本形 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 所有者が亡くなった | 相続・遺贈 | 相続人などによる申請 | 相続人調査と期限の確認 |
| 親子や夫婦で無償譲渡する | 贈与 | 贈与者と受贈者の共同申請 | 贈与税や不動産取得税 |
| 不動産を購入する | 売買 | 売主と買主の共同申請 | 代金決済と同日の申請 |
| 離婚後に家を一方へ渡す | 財産分与 | 元夫婦による共同申請 | 離婚成立時期と課税関係 |
| 所有者が転居・改姓した | 住所・氏名変更 | 所有者による申請 | 2026年4月1日から義務化 |
最初に確認したいのは、誰から誰へ、どの理由で名義を変えるのかという3点です。ここを曖昧にしたまま進めると、必要書類や税金の見積もりがずれてしまいます。

また、土地と建物だけでなく、前面道路として使っている私道の共有持分、集会所の持分、離れや車庫などが別の不動産として登記されていることもあります。固定資産税の通知書だけで判断せず、登記事項証明書や名寄帳などを使って対象物件を確認することが大切です。
不動産登記の仕組みや登記簿の見方については、不動産登記の手続きと確認ポイントでも詳しくご案内しています。
相続による名義変更の手続き
不動産の所有者が亡くなった場合は、相続を原因とする所有権移転登記、いわゆる相続登記を行います。
相続登記の方法は、主に法定相続分による登記、遺産分割協議に基づく登記、遺言書に基づく登記の3つです。どの方法を選ぶかによって、必要書類や申請人が変わります。

将来の相続に備えて、不動産の承継先をあらかじめ決めておきたい場合は、生前の名義変更だけでなく遺言書の活用も選択肢になります。遺言の方式や遺留分、遺言執行者の注意点は、遺言書作成の方法と注意点で整理しています。
遺産分割協議による基本的な流れ
- 亡くなった方の所有不動産を調査する
- 戸籍を集めて法定相続人を確定する
- 相続人全員で遺産分割協議を行う
- 遺産分割協議書へ署名し実印を押す
- 登録免許税を計算する
- 不動産所在地を管轄する法務局へ申請する
- 登記完了後に登記識別情報を受け取る
遺産分割協議によって特定の相続人が不動産を取得する場合は、原則として相続人全員の合意が必要です。相続人が一人でも欠けた協議書では、登記を進められません。
特に注意したいのが、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースです。すでに亡くなっている兄弟姉妹がいると代襲相続が発生し、収集する戸籍の範囲が大きく広がることがあります。
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。不動産を相続したことを知った日などから、原則として3年以内の申請が必要です。過去に発生した相続も対象になるため、親や祖父母の名義のままになっていないか確認しておきましょう。
遺産分割協議がまとまらず、期限内に正式な相続登記を行うことが難しい場合は、相続人申告登記を利用できる可能性があります。ただし、相続人申告登記は最終的な名義変更ではありません。後日、遺産分割が成立した場合には、その内容に沿った相続登記が必要です。
制度の詳細は、法務省の相続登記義務化の案内でも確認できます。相続登記の期限や書類については、相続登記サポートのご案内も参考にしてください。
贈与や売買で名義を変える方法
贈与と売買は、どちらも現在の所有者から新しい所有者へ不動産を移す手続きですが、お金のやり取りと税金の扱いが大きく異なります。
贈与による名義変更
贈与は、不動産を無償で渡す人と受け取る人の合意によって成立します。口頭でも贈与契約自体が成立する場合はありますが、不動産の名義変更では、合意内容を明確にするために贈与契約書を作成するのが基本です。
贈与による登記は、贈与者を登記義務者、受贈者を登記権利者として共同で申請します。贈与者の登記識別情報、発行後3か月以内の印鑑証明書、受贈者の住民票などが必要になります。
親子や夫婦の間であっても、名義だけを形式的に変更することはできません。実際に所有権を移す意思があり、その結果として固定資産税、売却代金、管理責任などを誰が負担するのかまで整理しておく必要があります。
贈与では、登録免許税だけでなく、贈与税や不動産取得税が発生する可能性があります。贈与税の特例が使える場合でも、登録免許税や不動産取得税まで自動的に免除されるとは限りません。税務上の適用可否は税務署または税理士へ確認してください。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合には、一定の要件のもとで贈与税の配偶者控除を利用できることがあります。国税庁は、贈与税の申告をすることにより基礎控除のほかに最高2,000万円まで控除できる特例として案内しています。ただし、申告と要件確認が必要であり、将来の相続と比較すると移転費用が高くなるケースもあります。詳しくは国税庁の贈与税の配偶者控除をご確認ください。
生前贈与を含む将来の財産管理については、生前対策・認知症対策のご案内もご確認ください。
売買による名義変更
売買の場合は、売買契約を締結した後、残代金の支払いと不動産の引渡しに合わせて所有権移転登記を申請するのが一般的です。
住宅ローンを利用する場合には、所有権移転登記と同時に金融機関の抵当権設定登記を申請することもあります。そのため、売主、買主、金融機関、仲介会社、司法書士が決済日に集まり、書類と本人の意思を確認してから代金を動かします。
売買では、代金を支払ったのに登記ができない、あるいは登記書類を渡したのに代金が支払われないという事態を防ぐ必要があります。代金決済と登記申請を同時に動かすことが、取引の安全を守る重要なポイントです。
売主側の住宅ローンが完済済みでも、登記簿上の抵当権は自動的には消えません。売買や贈与、財産分与の前後で担保権の確認が必要な場合は、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記も確認してください。
離婚の財産分与で名義を変える方法
離婚に伴い、夫婦で築いた財産を清算するために家や土地を一方へ渡す場合は、財産分与を原因とする所有権移転登記を行います。
財産分与による登記は、原則として離婚が成立した後に行います。離婚前に不動産を移すと、財産分与ではなく贈与と判断される可能性があるため、手続きの順番に注意が必要です。
住宅ローンが残っている場合
家の名義を夫から妻へ変更しても、住宅ローンの債務者が自動的に妻へ変わるわけではありません。所有者とローンの債務者は、別々の法律関係だからです。
また、金融機関との契約には、無断で所有権を移転してはならないという条項が設けられていることがあります。住宅ローンが残っている場合は、名義変更を決める前に金融機関へ相談する必要があります。
名義変更だけを先に進めるのは危険です。ローンの借り換え、債務者の変更、売却、共有持分の整理などを含め、全体を一つの問題として検討しましょう。
財産分与に関係する税金
国税庁は、離婚により相手方から財産をもらった場合、通常は贈与税がかからないと案内しています。これは、贈与ではなく財産分与請求権に基づく給付と考えられるためです。ただし、分与額が夫婦の財産状況に比べて過大な場合や、贈与税・相続税を免れる目的があると判断された場合は、課税される可能性があります。詳しくは国税庁の離婚して財産をもらったときの案内をご確認ください。
不動産取得税の扱いも、財産分与の性質や都道府県の運用によって確認が必要です。また、不動産を渡した側には、時価で譲渡したものとして譲渡所得税が問題になることがあります。国税庁も、財産分与が土地や建物などで行われた場合、分与した人に譲渡所得の課税が行われることを案内しています。詳しくは国税庁の離婚して土地建物などを渡したときの案内をご確認ください。司法書士は登記手続きを扱えますが、具体的な税額計算や申告判断は税理士の業務です。
財産分与協議書には、不動産の所在地、地番、家屋番号、持分などを登記簿どおりに記載します。住所だけで物件を記載すると対象不動産を特定できないことがあるため、登記事項証明書を見ながら作成することが大切です。
名義変更の必要書類と集め方
不動産の名義変更に必要な書類は、登記原因と当事者の状況によって異なります。ここでは、一般的に必要になる書類を整理します。
| 登記原因 | 主な必要書類 | 取得・作成する場所 |
|---|---|---|
| 相続 | 戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票の除票、相続人の戸籍と住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産評価額が分かる資料 | 市区町村役場、相続人が作成 |
| 贈与 | 登記識別情報、贈与者の印鑑証明書、受贈者の住民票、贈与契約書、固定資産評価額が分かる資料 | 市区町村役場、当事者が作成 |
| 売買 | 登記識別情報、売主の印鑑証明書、買主の住民票、登記原因証明情報、固定資産評価額が分かる資料 | 市区町村役場、当事者や司法書士が作成 |
| 財産分与 | 登記識別情報、譲渡側の印鑑証明書、取得側の住民票、財産分与協議書、離婚を確認できる戸籍 | 市区町村役場、元夫婦が作成 |
登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は、住民票や戸籍の附票などを使い、登記簿上の住所から現在の住所までのつながりを証明します。転居回数が多い場合や保存期間を過ぎている場合は、必要な書類をそろえられないこともあります。
その場合は、不在籍証明書、不在住証明書、過去の権利証、固定資産税の資料などを組み合わせることがありますが、案件ごとに判断が異なります。先に管轄法務局または司法書士へ確認したほうが安全です。
海外に住んでいる人がいる場合
海外居住者は、日本の市区町村で印鑑証明書や住民票を取得できないことがあります。その場合は、日本大使館や領事館などが発行する署名証明書や在留証明書を代替書類として使用することがあります。
国や地域によって証明方法が異なるため、書類へ署名する前に、提出先となる法務局や依頼する司法書士へ確認してください。
必要書類は、原因だけでなく、登記名義人の住所変更、権利証の有無、相続人の人数、海外居住者の有無などによって増減します。一般的な一覧だけで判断しないことが大切です。
不動産の名義変更を確実に進める方法
必要書類の種類が分かったら、次は費用、申請方法、完了までの期間を整理します。自分で申請すれば司法書士報酬を抑えられますが、登記漏れや書類の再作成が起きると、かえって時間と費用が増えることもあります。費用だけでなく、失敗した場合の影響まで含めて判断しましょう。
名義変更にかかる費用と税金
不動産の名義変更にかかる費用は、大きく分けて登録免許税、証明書の取得費用、司法書士報酬の3つです。贈与や売買などでは、これに加えて贈与税、不動産取得税、譲渡所得税、印紙税などが関係することがあります。登記費用と税務申告の費用は分けて考えましょう。

登録免許税の計算方法
所有権移転登記の登録免許税は、原則として次の式で計算します。
固定資産評価額をもとにした課税標準額 × 登記原因ごとの税率
固定資産評価額は、実際の売買価格や相続税評価額とは異なります。国税庁の登録免許税の税額表では、課税標準となる不動産の価額について、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、原則としてその価格とされています。
| 登記原因 | 主な税率 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 相続 | 0.4% | 一定の土地には期限付きの免税措置がある場合あり |
| 贈与 | 2.0% | 贈与税とは別に必要 |
| 財産分与 | 2.0% | 譲渡所得税なども要確認 |
| 土地の売買 | 原則2.0% | 期限付きの軽減措置が設けられることがあるため最新の公式情報を確認 |
| 建物の売買 | 原則2.0% | 住宅用家屋証明書などで軽減される場合あり |
例えば、相続によって固定資産評価額1,000万円の不動産を取得する場合、単純計算では登録免許税は4万円です。一方、贈与で同じ評価額の不動産を取得する場合は、単純計算で20万円となります。
ただし、土地と建物の内訳、持分、免税措置、住宅用家屋の軽減要件などによって金額は変わります。数値はあくまで一般的な目安です。正確な税率は国税庁の登録免許税の税額表やe-Gov法令検索の登録免許税法で確認してください。
司法書士報酬の目安
司法書士報酬には全国一律の定価がありません。不動産の数、当事者の人数、戸籍収集の範囲、住所変更登記の有無、契約書や遺産分割協議書の作成などによって変わります。
報酬は事案と事務所によって異なるため、この記事では固定額として断定しません。数次相続、相続人多数、権利証紛失、海外居住者、農地、共有持分などが関係すると、調査や書類作成の範囲が広がり、追加費用が必要になる場合があります。
登録免許税は司法書士へ支払う報酬ではなく、登記申請時に国へ納める税金です。見積書を比較するときは、登録免許税、証明書代、郵送費、司法書士報酬が分けて記載されているか確認しましょう。
登録免許税や軽減措置は改正されることがあります。正確な情報は国税庁などの公式サイトをご確認ください。最終的な税務判断は税務署または税理士にご相談ください。
自分で申請する流れと注意点
不動産の名義変更は、法律上、必ず司法書士へ依頼しなければならないわけではありません。必要な調査と書類作成ができれば、自分で申請することも可能です。
自分で申請する基本手順
- 登記事項証明書を取得する
- 対象となる土地・建物・共有持分を確認する
- 名義変更の原因を確定する
- 戸籍や住民票などを集める
- 契約書や遺産分割協議書を作成する
- 登録免許税を計算する
- 登記申請書と添付書類を整える
- 管轄法務局へ提出する
- 補正の連絡に対応する
- 登記完了書類を受け取る
自分で申請する場合に特に多いのが、物件の記載ミス、住所のつながりを示す書類の不足、登録免許税の計算間違い、押印漏れです。
申請書だけの間違いであれば補正できることもありますが、贈与契約書や遺産分割協議書に重大な誤りがあると、当事者全員の署名や実印を再度集め直さなければならない場合があります。
最も避けたいのは、不動産の一部を申請から漏らすことです。自宅の土地と建物だけでなく、私道持分、共有のごみ置場、離れ、車庫、山林などがないか確認しましょう。
2026年2月2日からは、一定の条件のもと、本人や亡くなった方が登記名義人となっている不動産を一覧化する所有不動産記録証明制度も施行されています。ただし、登記簿上の古い住所や氏名と検索条件が一致しない場合など、すべての不動産を必ず抽出できるとは限りません。制度を使う場合でも、固定資産税資料や名寄帳などとの照合が大切です。
自分で進める場合でも、最初の物件調査と必要書類の判断だけ専門家へ相談する方法はあります。全部を抱え込む必要はないですよ。
法務局への申請と完了までの期間
不動産登記は、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。申請人の住所に近い法務局ではないため、提出先を間違えないように確認してください。
申請方法は3種類
- 管轄法務局の窓口へ持参する
- 書留郵便などで郵送する
- 登記・供託オンライン申請システムを利用する
オンライン申請を利用しても、戸籍謄本など電子化されていない原本を別途郵送または持参する必要がある場合があります。一般の方にとっては、すべてがインターネット上だけで完結する手続きとは限りません。
申請書の様式や記載例は、法務局の不動産登記申請書様式で確認できます。
登記完了までの期間
申請後の処理期間は法務局の混雑状況や申請内容によって異なりますが、書類に問題がなければ、申請から1週間から2週間程度で完了することがあります。
ただし、これは法務局へ申請した後の期間です。相続人調査、戸籍収集、契約内容の調整、農地法の許可、住宅ローンの手続きなどを含めると、準備開始から完了まで数か月かかることもあります。
各法務局は登記完了予定日を公表していることがあります。急いでいる場合は、申請前に管轄法務局の処理状況を確認しておきましょう。
原本還付を受ける方法
戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書など、別の手続きでも使用する原本は、所定の方法で原本還付を請求できることがあります。
一般的には、返却を受けたい書類のコピーを作り、原本と相違ない旨を記載して、申請人または代理人が署名・押印します。コピーが複数枚になる場合は、ホチキスで綴じて契印を行います。
相続登記では、戸籍一式と相続関係説明図を提出することで、戸籍のコピー作成を省略し、確認後に戸籍原本の返却を受けられる場合があります。
登記申請のためだけに作成された委任状など、原本還付の対象にならない書類もあります。返却が必要な書類は、申請前に法務局へ確認しておくと安心です。
司法書士に依頼すべきケース
自分で申請するか司法書士へ依頼するかは、申請書を書けるかどうかだけで判断するものではありません。失敗した場合に誰へ影響が及ぶかまで考える必要があります。

次のようなケースでは、早い段階で司法書士へ相談することをおすすめします。
- 不動産の売買代金が高額である
- 住宅ローンや抵当権設定が関係する
- 相続人が多い、または数次相続が発生している
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
- 登記簿の住所と現在住所がつながらない
- 権利証や登記識別情報を紛失している
- 海外居住者や外国籍の当事者がいる
- 私道や共有持分を所有している可能性がある
- 農地が含まれている
- 離婚と住宅ローンの整理を同時に行う
司法書士は、登記申請書を作るだけではありません。登記事項証明書、戸籍、住所履歴、登記識別情報などを確認し、その名義変更が本当に実行可能かを申請前に点検する役割があります。
親族間で争いがあり、誰が不動産を取得するか決まっていない場合は、司法書士が一方の代理人として交渉することはできません。その場合は弁護士への相談が必要です。
相続税、贈与税、譲渡所得税の申告や具体的な税額判断は税理士の業務です。不動産の名義変更では、司法書士、弁護士、税理士を状況に応じて使い分けることが大切です。
| 相談先 | 主な役割 | 適しているケース |
|---|---|---|
| 司法書士 | 不動産登記の書類作成と代理申請 | 争いのない名義変更や相続登記 |
| 弁護士 | 交渉、調停、訴訟 | 相続人や元夫婦の間に対立がある |
| 税理士 | 税務相談と税務申告 | 相続税、贈与税、譲渡所得税が発生する |
| 土地家屋調査士 | 測量、建物表題登記、分筆登記 | 境界や面積、未登記建物に問題がある |
義務化された登記と申請期限
不動産登記制度は、所有者不明土地の発生を防ぐため、大きく変わっています。現在は、相続登記だけでなく、所有者の住所や氏名が変わった場合の登記も義務になっています。
相続登記は3年以内
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、原則として、その取得を知った日などから3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。過去の相続については、原則として2027年3月31日までが一つの期限になります。
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。ただし、期限を過ぎた瞬間に自動的に過料が確定するという仕組みではありません。だからといって放置してよいわけではなく、早めの対応が必要です。
制度の詳細は、法務省の相続登記義務化の案内をご確認ください。
住所・氏名変更登記は2年以内
2026年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合は、原則として変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務になりました。
2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっていた場合も対象です。過去の変更分については、原則として2028年3月31日までに対応する必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合は、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
また、氏名、生年月日などの検索用情報を申し出ることで、一定の場合に法務局が住所などの変更を確認し、職権で変更登記を行う仕組みも設けられています。
詳しい条件や申出方法は、法務省の住所等変更登記の案内をご確認ください。
法律、税率、軽減措置、必要書類、法務局の運用は改正されることがあります。正確な情報は公式サイトをご確認ください。個別の事情によって結論が変わるため、最終的な判断は専門家にご相談ください。
不動産の名義変更を安心して進めるには
不動産の名義変更で最も大切なのは、最初に登記原因と対象不動産を正確に整理することです。
相続、贈与、売買、財産分与では、必要書類、申請人、登録免許税、その他の税金が異なります。名義だけを変えれば終わりではなく、住宅ローン、固定資産税、将来の売却、相続まで含めて考える必要があります。
自分で申請すれば司法書士報酬を抑えられますが、私道持分の漏れや協議書の記載ミスがあると、書類の再取得や再押印が必要になるかもしれません。費用だけでなく、時間、手間、取引の安全性を含めて判断しましょう。
不動産の名義変更は、申請書を作る作業ではなく、権利関係と手続きの順番を整える作業です。何から始めればよいか分からない場合は、登記事項証明書や固定資産税の通知書を用意したうえで、司法書士へ相談すると話が早いですよ。
よくある質問
不動産の名義変更は自分でできますか
必要書類をそろえ、申請書を正しく作成できれば、自分で申請することは可能です。ただし、売買、住宅ローン、数次相続、権利証紛失、海外居住者などが関係する場合は、司法書士へ依頼したほうが安全です。
名義変更に権利証は必要ですか
贈与、売買、財産分与などでは、現在の所有者の登記識別情報または登記済証が原則として必要です。一方、一般的な相続登記では、亡くなった方の権利証は通常必要ありません。
権利証を紛失すると名義変更できませんか
権利証を紛失していても、事前通知制度や司法書士による本人確認情報などを利用して登記できる場合があります。権利証そのものを再発行する制度はないため、早めに司法書士へ相談してください。
親子間なら名義だけ変更できますか
親子間であっても、所有権を移す法的な原因が必要です。無償で移す場合は贈与となり、登録免許税、贈与税、不動産取得税などが発生する可能性があります。
名義変更をしないと売却できませんか
亡くなった方の名義のままでは、原則として相続人がそのまま売主となって売却登記を完了させることはできません。通常は、先に相続登記を行い、現在の所有者を確定したうえで売買を進めます。
相談するときは何を持参すればよいですか
登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、権利証、戸籍、契約書、遺言書、遺産分割協議書など、手元にある資料を持参してください。すべてそろっていなくても、分かる範囲から調査方法を整理できます。