こんにちは。こだま司法書士・土地家屋調査士事務所です。
亡くなった方がどこに不動産を持っていたのか分からないと、相続登記を始める前の調査で手が止まります。固定資産税の納税通知書に載らない私道や共有持分、別の市区町村にある土地を見落とすこともあります。
所有不動産記録証明制度は、登記記録から本人や亡くなった方が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認するための制度です。2026年2月2日に始まり、相続人も請求できます。
この記事では、所有不動産記録証明制度を相続人が請求する方法、必要書類、手数料、検索条件、証明書を取得した後の確認事項を整理します。制度だけですべての財産を完全に把握できるわけではなく、証明書の取得だけで相続登記が完了するものでもありません。
相続人が知る所有不動産記録証明制度
所有不動産記録証明制度は、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくし、相続登記の漏れを防ぐために設けられました。まず、制度の対象と限界を確認します。
制度で確認できる不動産
検索対象は、指定した氏名・住所などの条件に合い、所有権の登記名義人として記録されている土地や建物です。亡くなった方の名義を検索することで、相続登記の対象になり得る不動産を一覧的に確認できます。

一方、建物の表題部だけがあり、所有権の登記がない不動産は検索対象になりません。コンピュータ化されていない登記簿の不動産や、検索時点で登記に反映されていない情報も抽出されないため、「証明書に載っていないから不動産はない」と断定しないことが大切です。
この制度は相続不動産を探す有力な手段ですが、亡くなった方の全財産を証明する制度ではありません。
請求できる相続人と代理人
請求できるのは、所有権の登記名義人本人、その相続人その他の一般承継人です。法人も対象に含まれ、委任を受けた代理人による請求もできます。
相続人が亡くなった方の名義で請求する場合は、戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しなどにより、登記名義人との相続関係を示します。相続人であることを口頭で説明するだけでは足りません。

誰が相続人になるか、相続登記でどの戸籍が必要かを先に確認したい場合は、相続登記の期限と必要書類をご確認ください。
証明書に記載される内容
証明書には、請求時に指定した検索条件と、その条件に基づいて選定された不動産の一覧が記載されます。該当する不動産がない場合は、その旨が証明されます。
ただし、証明書は検索結果を示す資料です。個々の不動産の現在の権利関係、抵当権、差押え、受付中の登記申請などを詳しく確認するには、物件ごとに登記事項証明書を取得する必要があります。
検索から漏れる主な原因
検索は、請求書に記載した氏名や住所などの条件を基に行われます。登記記録上の住所と最後の住所が違う、旧姓や異体字がある、過去の住所を検索条件へ入れていないといった場合は、対象不動産が検索結果に出ないことがあります。

- 亡くなった方が転居を繰り返している
- 婚姻や離婚などで氏名が変わっている
- 登記記録の文字と戸籍・住民票の文字が異なる
- 所有権の登記がない建物や未登記建物がある
- 登記簿がコンピュータ化されていない
過去の氏名や住所も検索したい場合は、そのつながりを示す除籍謄本、戸籍の附票、住民票の除票などを準備し、検索条件を分けて記載します。同じ氏名・住所の別人が所有する不動産が候補に含まれる場合もあるため、結果をそのまま本人の財産と決めつけないでください。
名寄帳などと併用する理由
固定資産税の納税通知書には、非課税の土地、私道、共有持分、別の市区町村にある不動産などが載らないことがあります。所有不動産記録証明書にも検索上の限界があるため、どちらか一つだけで調査を終えない方が安全です。
名寄帳、固定資産税課税明細書、権利証・登記識別情報通知、遺言書、売買契約書、過去の相続資料、郵便物などを照合しましょう。不動産以外の預貯金、保険、借入れも含めて整理する場合は、相続財産と生活情報を整理する方法も参考になります。
財産の全体像が分からず、借金の存在も疑われる場合は、名義変更を急ぐ前に相続放棄の熟慮期間も確認してください。
所有不動産記録証明制度の請求方法
請求は、方法を選び、検索条件と添付書類を準備し、手数料を納める流れです。制度の詳細と最新様式は、法務省の所有不動産記録証明制度の案内で確認できます。
窓口・郵送・オンラインの違い
所有不動産記録証明書は、全国の法務局・地方法務局、その支局・出張所で請求できます。書面請求は窓口への提出だけでなく郵送も可能です。オンライン請求では、登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトを使用します。
| 請求方法 | 主な特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 窓口 | 書面を登記所へ提出し、窓口または郵送で受領 | 本人確認書類の写しを使う場合は原本提示も確認 |
| 郵送 | 書面請求を郵送し、証明書も郵送で受領 | 返送用封筒と切手、原本還付の準備を確認 |
| オンライン | 申請用総合ソフトから電子署名を付けて請求 | 必要書類もオンラインで提供する |
オンライン請求は、Web画面へ入力するだけの簡易手続きではありません。申請用総合ソフト、電子署名、必要書類のオンライン提供が必要になるため、準備できない場合は書面請求を検討してください。
請求から交付までの日数は登記所ごとに異なります。急ぐ場合は、提出前に請求先へ確認してください。遠方から相続手続きを進める方法は、遠方の相続登記を郵送やオンラインで進める方法で整理しています。
請求時に準備する書類
相続人が請求する場合は、請求人本人を確認する資料に加え、亡くなった登記名義人との相続関係を証明する資料が必要です。検索したい過去の氏名や住所がある場合は、そのつながりを示す資料も準備します。
| 資料 | 主な目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| 請求人の印鑑証明書または本人確認書類 | 請求人本人の確認 | 選ぶ確認方法により押印や原本提示の扱いが異なる |
| 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し | 登記名義人との相続関係の証明 | 法定相続情報番号等で代えられる場合がある |
| 除籍謄本・戸籍の附票・住民票の除票など | 過去の氏名・住所のつながりの証明 | 追加する検索条件に応じて用意する |
| 委任状・請求人の印鑑証明書 | 代理人による請求 | 委任状には請求人の実印を押す |
原則として原本提出が必要ですが、一定の書類は所定のコピーを添えることで手続き後に原本の返却を受けられます。具体的な書類は請求人、代理の有無、検索条件によって変わるため、所有不動産記録証明書交付請求書と最新の記載例を確認してください。
手数料と検索条件の注意点
手数料は、検索条件1件につき、証明書1通ごとに計算されます。2026年6月30日時点の法務省案内では、書面請求は1,600円、オンライン請求で郵送交付は1,500円、窓口交付は1,470円です。
たとえば、現在の氏名・住所だけでなく、旧住所を3件追加して合計4件の検索条件を指定し、書面で1通請求する場合は、4件×1通×1,600円で6,400円になります。検索条件に該当する不動産がなくても、手数料は返還されません。
検索条件を増やすほど調査範囲は広がりますが、手数料も増えます。戸籍の附票や住民票の除票から、登記に使われた可能性が高い氏名・住所を先に整理しましょう。
取得後に確認する登記情報
証明書を受け取ったら、一覧にある土地・建物が亡くなった方のものかを確認し、物件ごとに登記事項証明書を取得します。同名異人の不動産が含まれていないか、すでに売却済みではないか、共有持分か、抵当権などが残っていないかを確認してください。

所有不動産記録証明書の取得だけでは、相続登記は完了しません。不動産を特定した後、遺言書や遺産分割協議の内容を整理し、不動産所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請します。不動産登記の証明書や権利部の見方は、不動産登記の種類と登記記録の見方も参考になります。
- 証明書に載った不動産と被相続人の関係を確認する
- 登記事項証明書で現在の登記内容を確認する
- 名寄帳や権利証などと照合し、漏れを再点検する
- 遺言書または遺産分割協議により取得者を整理する
- 不動産ごとの管轄法務局へ相続登記を申請する
よくある質問
相続人なら誰でも単独で請求できますか?
亡くなった登記名義人の相続人であることを証明できれば、相続人の一人から請求できます。ほかの相続人全員の同意を請求の前提とする制度ではありません。ただし、証明書の請求と遺産分割は別の手続きです。
最寄りの法務局で全国の不動産を調べられますか?
所有不動産記録証明書は、全国の登記所で請求できます。ただし、検索条件や登記記録の状態による限界があり、すべての不動産が必ず抽出されるわけではありません。また、相続登記の申請先は原則として各不動産所在地を管轄する法務局です。
固定資産税の納税通知書があれば請求は不要ですか?
納税通知書だけでは、非課税の土地、私道、共有持分、他の市区町村の不動産などを把握できない場合があります。制度を利用するかは個別判断ですが、複数の資料を照合して登記漏れを防ぐことが重要です。
証明書だけで相続登記を申請できますか?
できません。証明書は対象不動産を把握するための資料です。相続登記には、戸籍、住所証明情報、遺言書または遺産分割協議書、評価額に関する資料など、申請内容に応じた書類が別途必要です。
オンライン請求なら戸籍の提出は不要ですか?
オンライン請求でも、相続関係などを証明する必要書類をオンラインで提供する必要があります。法定相続情報番号や戸籍電子証明書提供用識別符号などを利用できる場合は、資料提出に代えられることがあります。
所有不動産記録証明制度の請求まとめ
所有不動産記録証明制度は、亡くなった方名義の不動産を一覧的に調べ、相続登記の漏れを防ぐための手段です。相続人は、相続関係を示す資料と検索条件に応じた住所・氏名の資料を準備し、全国の登記所へ書面、郵送またはオンラインで請求できます。
- 過去の氏名と住所を整理して検索条件を決める
- 相続関係を示す戸籍または法定相続情報を用意する
- 検索条件ごとに手数料がかかることを確認する
- 名寄帳や権利証なども併用して調査する
- 証明書取得後は登記事項証明書と相続登記を別途進める
どの住所を検索条件に入れるか、相続関係をどの資料で示すか、不動産ごとの相続登記をどう進めるかは、事情によって変わります。戸籍や古い固定資産税資料、権利証など、手元にある資料を整理したうえで相談すると確認が進みやすくなります。