【重要】過去の相続登記、最短期限は2027年3月31日です

2024年4月1日から、相続によって取得した土地・建物の相続登記が義務化されています。

2024年4月1日より前に発生した相続も、義務化の対象です。

以前から相続によって不動産を取得したことを知っており、まだ相続登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。

たとえば、親や祖父母が亡くなった後も、実家や土地が故人名義のまま残っている場合があります。固定資産税を支払っていても、登記名義が自動的に変更されるわけではありません。

古い相続ほど、必要な戸籍が増えたり、次の相続によって関係する相続人が増えたりすることがあります。期限直前ではなく、早めに登記名義と相続関係を確認しておくことが大切です。

まず確認したいこと

  • 親や祖父母名義の土地・建物が残っていないか
  • 実家や空き家の相続登記が完了しているか
  • 相続人全員を確認できているか
  • 遺言書や遺産分割協議書が残っていないか

不動産を相続したことを知った時期や、遺産分割が成立した時期によって、実際の申請期限が異なる場合があります。

必要書類や手続きの流れについては、
相続登記の期限・必要書類・費用
をご確認ください。

制度の詳しい内容は、
法務省「相続登記の申請義務化について」
でも確認できます。

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