2026年2月2日から、相続登記が必要な不動産を把握しやすくするための「所有不動産記録証明制度」が始まりました。
この制度に関連して、当サイトの「相続登記 遠方」の記事内容を更新しました。
所有不動産記録証明制度とは
所有不動産記録証明制度は、特定の人や法人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、登記官が検索し、一覧形式の証明書として交付する制度です。
亡くなった方が複数の地域に土地や建物を所有していた場合などに、相続登記が必要な不動産を調査する手段の一つとして利用できます。
これまで把握できていなかった不動産を確認しやすくなるため、相続登記の申請漏れを防ぐことにも役立ちます。
請求できる人
主に、次の人が所有不動産記録証明書を請求できます。
- 所有権の登記名義人として記録されている本人または法人
- 登記名義人が亡くなっている場合の相続人
- その他の一般承継人
相続人が請求する場合は、戸籍など、亡くなった方との相続関係を確認できる書類が必要になる場合があります。
遠方や複数地域の不動産調査にも役立ちます
相続する土地や建物が一つの市区町村だけにあるとは限りません。
自宅から離れた地域にある土地、過去に取得した山林や農地、親族から引き継いだ不動産などが含まれていることもあります。
所有不動産記録証明制度は、こうした複数の地域にある不動産を確認する際の手掛かりになります。
ただし、証明書を取得しただけで相続登記が完了するわけではありません。確認された土地や建物ごとに、登記内容や管轄法務局を調べ、別途相続登記を申請する必要があります。
すべての不動産を確実に把握できるとは限りません
所有不動産記録証明書は、請求時に指定した氏名や住所などの検索条件をもとに作成されます。
登記記録上の住所が古いままになっている場合、氏名の表記が異なる場合、共有持分の記録などに相違がある場合は、該当する不動産が検索結果に含まれない可能性があります。
そのため、所有不動産記録証明書だけで不動産の完全な把握が保証されるものではありません。
相続不動産を調べる際は、次の資料もあわせて確認することが大切です。
- 固定資産税納税通知書
- 市区町村の名寄帳
- 権利証や登記識別情報通知
- 遺言書
- 売買契約書や贈与契約書
- 登記事項証明書
- 預貯金の記録や過去の郵便物
当サイトの記事を更新しました
今回の制度施行を受け、当サイトでは次の記事に所有不動産記録証明制度の説明を追加しました。
- 相続登記 遠方
遠方や複数の都道府県に相続不動産がある場合の調査方法、制度を利用する際の注意点、他の資料と併用する必要性などを追記しています。
相続登記全般については、次のページもご覧ください。
法務省の公式情報
制度の請求方法、必要書類、手数料、検索条件などの詳細は、法務省の公式情報をご確認ください。
記事更新の記録
- 変更の区分
- 新制度の施行
- 制度の施行日
- 2026年2月2日
- 当サイトへの反映日
- 2026年6月20日
- 更新した記事
- 相続登記 遠方
当サイトでは、法令や制度の改正・施行内容を確認し、関連する記事を随時更新しています。ただし、制度の施行から記事への反映まで、確認作業のため数日程度かかる場合があります。
重要な手続きを進める際は、関係機関の最新情報をご確認いただくか、専門家へご相談ください。
まとめ
所有不動産記録証明制度は、亡くなった方や本人名義の不動産を調べ、相続登記の漏れを防ぐために役立つ制度です。
一方で、検索条件によっては不動産が抽出されない可能性があるため、名寄帳、固定資産税資料、権利証などと組み合わせて確認することが重要です。