相続土地国庫帰属制度の負担金はいくら?20万円以外の費用も解説

こんにちは。こだま司法書士です。

相続土地国庫帰属制度を利用したいものの、負担金はいくらかかるのか、20万円だけで土地を手放せるのか分からず不安な方も多いと思います。

制度の費用は、申請時に納める審査手数料と、承認後に納める負担金に分かれます。負担金は原則20万円ですが、市街化区域等の宅地、一定の農用地、森林は面積に応じて計算するため、20万円を大きく超える場合があります。

この記事では、土地の種目ごとの負担金、隣接地の合算特例、測量や建物解体などの追加費用、承認後の納付期限を整理します。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

  • 審査手数料と負担金の違い
  • 宅地・農用地・森林ごとの計算方法
  • 20万円以外に発生し得る費用
  • 承認後の納付期限と注意点

相続土地国庫帰属制度の負担金はいくらか

相続土地国庫帰属制度は、相続または相続人に対する遺贈等により土地を取得した方が、一定の要件を満たした場合に土地の所有権を国庫へ帰属させる制度です。2023年4月27日に始まりました。

負担金は、国が管理することになった土地について、10年分の標準的な管理費用を考慮して算定されます。登記簿上の地目だけで機械的に決まるのではなく、土地がどの種目に該当し、どの区域にあり、面積がいくらかを確認する必要があります。

審査手数料と負担金の違い

最初に、審査手数料と負担金を分けて考えましょう。法務省の案内では、審査手数料は土地1筆につき14,000円です。申請書へ金額分の収入印紙を貼って納付します。

審査手数料は、申請を取り下げた場合や、却下・不承認となった場合でも返還されません。複数の土地をまとめて申請しても、審査手数料は筆数分必要です。

これに対して負担金は、審査を経て国庫帰属の承認を受けた後に納めます。負担金を納付した時点で土地の所有権が国へ移転します。

相続土地国庫帰属制度の負担金と土地資料を確認する相続人

費用 金額 納付時期 注意点
審査手数料 1筆14,000円 申請時 取下げ・却下・不承認でも返還されない
負担金 原則20万円。土地により面積別算定 承認後 期限内の一括納付が必要

制度の申請資格や相続登記との関係を先に整理したい方は、相続登記の期限・必要書類・費用もご確認ください。国庫帰属制度を利用する場合でも、現在の所有者を明らかにするため相続登記が関係することがあります。

原則20万円になる土地

負担金が原則20万円となるのは、面積別算定の対象外となる宅地・農用地と、雑種地・原野などの「その他」の土地です。面積が広いから必ず高額になるわけではありません。

  • 市街化区域または用途地域の外にある宅地
  • 面積別算定の対象区域に該当しない農用地
  • 雑種地、原野など宅地・農用地・森林以外の土地

ただし、20万円を納めればどの土地でも国が引き取るわけではありません。建物がある土地、担保権等が設定された土地、境界が明らかでない土地、通常の管理や処分に過分な費用・労力を要する土地などは、申請できない場合や承認されない場合があります。

負担金の計算と承認要件は別問題です。

負担金が20万円と見込まれる土地でも、建物、境界争い、土壌汚染、危険な崖、地上・地下の有体物などがあると、却下または不承認となる可能性があります。

国庫帰属を検討する相続土地の境界標を現地確認する様子

宅地の面積別計算

宅地は原則20万円ですが、都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の宅地は、面積区分ごとの算定式を使用します。1,000円未満の端数は切り捨てます。

面積 負担金の算定式
50平方メートル以下 面積 × 4,070円 + 208,000円
50平方メートル超100平方メートル以下 面積 × 2,720円 + 276,000円
100平方メートル超200平方メートル以下 面積 × 2,450円 + 303,000円
200平方メートル超400平方メートル以下 面積 × 2,250円 + 343,000円
400平方メートル超800平方メートル以下 面積 × 2,110円 + 399,000円
800平方メートル超 面積 × 2,010円 + 479,000円

たとえば、市街化区域内の330平方メートルの宅地なら、330平方メートル × 2,250円 + 343,000円 = 1,085,500円です。1,000円未満を切り捨て、負担金は1,085,000円となります。

市街化区域や用途地域に該当するかは、市区町村の都市計画情報等で確認します。土地の現況や区域区分を自己判断だけで決めず、申請前に法務局や自治体へ確認してください。

農用地の面積別計算

主に農用地として利用されている土地も原則20万円です。ただし、市街化区域または用途地域内の農地、農用地区域内の農地、一定の土地改良事業等の施行区域内の農地は面積別算定となります。

面積 負担金の算定式
250平方メートル以下 面積 × 1,210円 + 208,000円
250平方メートル超500平方メートル以下 面積 × 850円 + 298,000円
500平方メートル超1,000平方メートル以下 面積 × 810円 + 318,000円
1,000平方メートル超2,000平方メートル以下 面積 × 740円 + 388,000円
2,000平方メートル超4,000平方メートル以下 面積 × 650円 + 568,000円
4,000平方メートル超 面積 × 640円 + 608,000円

農用地区域内の150平方メートルの農地なら、150平方メートル × 1,210円 + 208,000円 = 389,500円です。端数を切り捨て、負担金は389,000円となります。

登記簿の地目が田や畑であることだけでは、面積別算定の対象か確定できません。現況の利用状況と区域指定を確認する必要があります。

森林の面積別計算

森林は、面積にかかわらず一律20万円という扱いではなく、原則として次の面積区分で計算します。広い森林でも単純に「面積 × 同じ単価」とはならず、区分ごとに単価と加算額が変わります。

相続土地国庫帰属制度で負担金の算定が異なる農地と森林

面積 負担金の算定式
750平方メートル以下 面積 × 59円 + 210,000円
750平方メートル超1,500平方メートル以下 面積 × 24円 + 237,000円
1,500平方メートル超3,000平方メートル以下 面積 × 17円 + 248,000円
3,000平方メートル超6,000平方メートル以下 面積 × 12円 + 263,000円
6,000平方メートル超12,000平方メートル以下 面積 × 8円 + 287,000円
12,000平方メートル超 面積 × 6円 + 311,000円

たとえば3,000平方メートルの森林は、3,000平方メートル × 17円 + 248,000円 = 299,000円です。3,000平方メートルは「1,500平方メートル超3,000平方メートル以下」の区分に入ります。

森林は境界の表示、接道、倒木等の管理上の問題が関係することがあります。負担金の額だけでなく、国が通常の管理を行える状態かも確認されます。

隣接地の合算特例

同じ種目の土地が2筆以上隣接している場合は、それらを一つの土地とみなして負担金を算定する特例を申し出ることができます。

たとえば、原則20万円となる同じ種目の土地が3筆隣接し、特例要件を満たす場合、負担金を20万円 × 3筆ではなく、一つの土地として20万円と計算できる可能性があります。森林など面積別算定の土地では、各筆の面積を合算して計算します。

合算特例は審査手数料には適用されません。

3筆を一つとみなして負担金を算定できても、審査手数料は14,000円 × 3筆で42,000円必要です。

特例の申出は、承認申請書の提出時から承認までの間に、所定の申出書を法務局の本局へ提出します。隣接していても土地の種目が異なる場合は利用できません。

相続土地国庫帰属制度の負担金と総費用

実際の総費用は、審査手数料と負担金だけでは決まりません。建物の解体、境界の表示、相続登記、証明書取得、専門家への依頼など、申請できる状態へ整える費用が発生することがあります。

相続土地国庫帰属制度の負担金と追加費用を専門家へ相談する様子

申請前にかかる追加費用

申請前に想定したい主な費用は次のとおりです。すべての案件で必要になるわけではなく、土地の現況や権利関係によって変わります。

費用項目 必要になる場面 注意点
相続登記費用 亡くなった方の名義が残っている場合 登録免許税、証明書実費、依頼報酬等
建物解体費用 土地上に建物がある場合 建物がある土地は申請できない
境界関係費用 境界の表示や範囲に問題がある場合 確定測量が常に必須とは限らない
残置物等の撤去費用 管理・処分を妨げる物がある場合 地上・地下の状況で変わる
証明書・郵送費 戸籍、登記事項証明書、図面等の取得 取得先と部数で変わる
専門家報酬 申請書作成、相続登記、測量等を依頼 業務内容と難易度で変わる

境界については、法務省が「測量や境界確認書の提出まで求めるものではない」と案内しています。ただし、申請者が認識する境界が現地に表示され、隣地所有者の認識と相違がなく、争いがないことが必要です。

境界標がない、隣地と認識が異なる、地積や現況に疑問がある場合は、土地の境界確認と測量の相談も参考にしてください。確定測量が必要かどうかは、申請土地の状態に応じて判断します。

相続土地国庫帰属制度と相続放棄は別制度です。相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立て、対象の土地だけでなく相続全体に影響します。土地だけを手放したいという理由で安易に同じものとして扱わないでください。詳しくは、相続放棄の期限と手続きをご確認ください。

承認後30日以内の納付

国庫帰属が承認されると、法務局から負担金の通知と納入告知書が送付されます。負担金は、通知が到達した日の翌日から30日以内に、日本銀行の本店・代理店・歳入代理店となる金融機関で一括納付します。

法務局へ直接現金を持参して支払うことはできません。共有者が共同申請した場合は、代表者一人が納入告知書を受け取り、まとめて納付します。国に対する分割納付はできません。

期限内に納付しない場合、国庫帰属の承認は失効します。負担金の納付が強制されるわけではありませんが、土地の所有権は国へ移転せず、同じ土地について再び国庫帰属を希望する場合は最初から申請し直す必要があります。先に納めた審査手数料も返還されません。

負担金を納める前に資金計画を確認しましょう。

承認後に金額を見てから資金を準備すると、30日の期限に間に合わないおそれがあります。法務省の算定式や自動計算シートを使い、申請前に概算を確認してください。

よくある質問

相続土地国庫帰属制度の負担金は必ず20万円ですか?
必ずではありません。宅地・農用地・その他の土地は原則20万円ですが、市街化区域等の宅地、一定区域の農用地、森林は面積に応じて算定します。
申請時はいくら必要ですか?
審査手数料として土地1筆につき14,000円が必要です。申請書へ収入印紙を貼って納付し、取下げや却下、不承認の場合も返還されません。
負担金はいつ支払いますか?
国庫帰属の承認後です。通知が到達した日の翌日から30日以内に、納入告知書を使って指定の金融機関で納付します。
負担金を分割払いできますか?
国に対する分割納付はできません。共有者が申請した場合も代表者がまとめて一括納付します。
負担金を支払わなければどうなりますか?
期限内に納付しないと承認が失効し、土地は国庫へ帰属しません。再度希望する場合は最初から申請し直す必要があり、審査手数料も返還されません。
古い家がある土地も20万円で引き取ってもらえますか?
建物がある土地は承認申請できません。建物の解体や建物滅失登記など、申請前に必要な対応と費用を確認する必要があります。
境界確定測量は必ず必要ですか?
法務省は、測量や境界確認書の提出まで一律に求めるものではないと案内しています。ただし、境界が現地で表示され、隣地所有者と認識の相違や争いがないことが必要です。

相続土地国庫帰属制度の負担金まとめ

相続土地国庫帰属制度の費用は、申請時の審査手数料と、承認後の負担金に分かれます。審査手数料は1筆14,000円で、負担金は原則20万円です。

ただし、市街化区域等の宅地、一定区域の農用地、森林は面積別の算定となります。隣接する同じ種目の土地には合算特例を利用できる場合がありますが、審査手数料は筆数分必要です。

総費用を考えるときは、相続登記、建物解体、境界の表示、残置物撤去、証明書取得、専門家報酬も確認してください。負担金が20万円でも、申請できる状態へ整える費用が大きくなることがあります。

負担金は通知到達の翌日から30日以内に一括納付し、納付時に所有権が国へ移転します。制度の概要と最新の審査手数料は、法務省|相続土地国庫帰属制度の概要で確認できます。

土地種目ごとの算定式、納付方法、合算特例は、法務省|相続土地国庫帰属制度の負担金をご確認ください。申請できない土地と承認されない土地の要件は、法務省|引き取ることができない土地の要件で確認できます。

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