こんにちは。こだま土地家屋調査士事務所です。
家を売ろうとして登記事項証明書と現況を比べたところ、増築した部屋、サンルーム、車庫、離れなどが登記に反映されていないことがあります。増築部分が未登記でも売買契約が直ちに無効になるわけではありませんが、買主の住宅ローン、担保評価、契約条件、引渡し日程に影響する可能性があります。
売却を進める前に、登記記録、固定資産税資料、建築関係書類、現地の床面積を照合し、建物表題部変更登記が必要かを確認することが大切です。建築確認の問題と登記の問題は別制度のため、登記を直せば建築基準法上の問題も解消するとは限りません。
この記事では、増築未登記の家を売却できるか、売却前の確認方法、建物表題部変更登記、必要書類、費用・期間、住宅ローン、現況売却や解体を選ぶ場合の注意点を解説します。個別の契約、融資、税務判断は、不動産会社、金融機関、土地家屋調査士、司法書士、税理士等へ確認してください。
- 増築部分と登記上の床面積の違いを確認する
- 買主の住宅ローン利用予定を早めに確認する
- 登記、現況売却、解体の費用と日程を比較する
- 建築確認と表示に関する登記を混同しない
増築未登記の家は売却できる?
増築未登記とはどのような状態か
増築未登記とは、増築によって建物の床面積、形状、種類、構造などが変わったにもかかわらず、その変更が法務局の建物登記へ反映されていない状態です。既存建物全体が未登記なのではなく、登記済み建物の一部について現況と登記記録が一致していないケースを主に指します。
例えば、1階に部屋を増やした、2階を増築した、サンルームや車庫を建物の一部として追加した、離れを附属建物として登記していない場合などです。ただし、工事内容によっては床面積へ算入されない部分や、独立した建物として扱う部分もあるため、外観だけで結論を出せません。
増築部分が固定資産税の課税明細に反映されていても、法務局の登記が更新されているとは限りません。市区町村の固定資産課税台帳と法務局の登記記録は別制度です。
未登記のままでも売買契約はできる
増築部分が未登記であることだけを理由に、売買契約が一律に禁止されるわけではありません。売主と買主が現況を把握し、未登記部分、引渡し条件、登記を整える担当と期限などを契約書で明確にしたうえで取引する方法はあります。
一方、未登記部分を説明せずに契約すると、買主が予定していた住宅ローンを利用できない、引渡しまでに登記が間に合わない、契約内容と現況が異なるとして紛争になるなどのリスクがあります。「現況有姿」と記載するだけで説明責任や契約上の問題がすべてなくなるとは限りません。
売却できることと、通常どおり売却できることは別です。
買主の融資条件、増築の法適合性、契約内容によって結論が変わります。売却活動を始める前に関係者へ情報を共有してください。
売却前に確認する資料と現況
最初に、登記記録上の床面積と現地の建物を照合します。次の資料を集めると、増築時期、施工内容、所有者、課税状況を確認しやすくなります。
- 建物の登記事項証明書、建物図面、各階平面図
- 固定資産税納税通知書、課税明細書、固定資産評価証明書
- 建築確認済証、検査済証、建築台帳記載事項証明書
- 工事請負契約書、見積書、領収書、振込記録
- 増築前後の設計図、写真、火災保険資料
- 現地の用途、構造、床面積、附属建物の状況
資料上の面積が異なるときは、どの部分が登記対象となるかを現地調査で確認します。増築だけでなく、物置や車庫の未登記、減築、用途変更が同時に見つかることもあります。

住宅ローンと担保評価への影響
買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関は土地・建物の担保価値や法的リスクを審査します。登記上の床面積と現況が一致しないと、建物表題部変更登記の完了を融資条件とされたり、追加資料を求められたりする可能性があります。
すべての金融機関が同じ判断をするわけではなく、増築未登記なら必ず融資を断られるとも限りません。ただし、契約後に融資条件が判明すると日程や契約解除に影響するため、売主側も買主側も早い段階で金融機関へ確認することが重要です。

未登記と建築基準法違反は別問題
建物表題部変更登記は、建物の物理的状況を登記記録へ反映する手続きです。建築確認や検査は、建築基準法令への適合性を確認する別の制度です。変更登記が完了しても、増築部分の建ぺい率、容積率、接道、防火、構造等の問題が解消されたことを意味しません。
国土交通省は、2025年4月以降、小規模木造建築物の増築・改築等について建築確認・検査の対象が拡大したことを案内しています。過去の増築に現在の制度をそのまま当てはめず、増築時期、区域、規模、工事内容を特定行政庁や建築士へ確認してください。
増築未登記を解消して売却する手順
建物表題部変更登記を申請する
増築によって登記事項に変更が生じた場合は、建物表題部変更登記を検討します。不動産登記法51条は、表題部所有者または所有権の登記名義人に対し、変更があった日から1か月以内の申請を定めています。正当な理由なく表示に関する登記申請を怠った場合には、同法164条の過料規定があります。
過料が必ず自動的に科されると断定はできませんが、売却予定がある場合は放置せず、現況調査と申請方法を確認してください。
増築や用途変更など、建物に関する登記全体を確認したい場合は、建物登記の種類と手続きもご覧ください。

必要書類が残っていない場合
代表的な資料には、建築確認済証、検査済証、工事完了引渡証明書、工事請負契約書、固定資産税資料などがあります。ただし、必要書類は建物と工事の状況によって異なり、すべての案件で同じ資料を提出するわけではありません。
古い増築で確認済証や検査済証が見つからない場合でも、直ちに変更登記ができないと決まるわけではありません。施工者の証明、課税資料、契約書、領収書、建築台帳関係資料、現地調査結果などを組み合わせ、所有権と変更内容を明らかにできるか確認します。
増築時期や施工者が分からない場合は、資料を自己判断で作り直さず、土地家屋調査士と管轄法務局へ相談してください。
費用と期間の考え方
建物表題部変更登記の申請自体には、通常、登録免許税は課されません。一方、土地家屋調査士へ依頼する場合は、資料調査、現地調査、建物測量、図面作成、申請書作成等の報酬や実費がかかります。
費用と期間は、建物の規模、増築部分の形状、資料の有無、附属建物、相続関係、遠方調査、法務局の審査・補正状況等で変わります。全国一律の確定額や「必ず何日」とは断定できないため、売買契約の予定日を伝えて見積りと工程を確認しましょう。
現況売却・登記・解体を比較する
| 方法 | 主な利点 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 変更登記後に売却 | 登記と現況を一致させやすい | 調査、申請、補正の期間と費用が必要 |
| 未登記を明示して現況売却 | 売主側の事前手続きを抑えられる場合がある | 買主、融資、価格、契約条件が限定される可能性 |
| 増築部分を撤去 | 現況を登記に合わせられる場合がある | 建築・登記・課税上の手続きと費用を個別確認 |
| 建物全体を解体して土地売却 | 土地としての活用を検討できる | 解体費、滅失登記、土地の税負担、売却時期を確認 |
どの方法が有利かは、建物の価値、買主候補、融資条件、違反の有無、売却期限、解体後の土地利用で変わります。建物全体を解体する場合の手続きは、建物を解体した後の建物滅失登記をご確認ください。

固定資産税と譲渡所得の確認
増築部分が未登記でも、市区町村が現況を把握していれば固定資産税の課税対象となる場合があります。課税明細の床面積と現況が異なる場合は、建物所在地の資産税担当課へ確認してください。登記を変更しただけで、過去の課税関係について一律の結論が出るわけではありません。
売却で利益が生じるときは、譲渡価額から取得費と譲渡費用等を差し引いて譲渡所得を計算します。増築工事の契約書、領収書、振込記録などは取得費の確認資料になり得るため、売却前に整理してください。資料がない場合の取得費や特例適用は税務署または税理士へ確認します。
土地家屋調査士などへの相談先
| 相談先 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 土地家屋調査士 | 現地調査、建物測量、図面、建物表題部変更登記 |
| 不動産会社 | 売却方法、買主への説明、契約条件、売却日程 |
| 建築士・特定行政庁 | 建築確認、検査、既存不適格・違反の可能性 |
| 司法書士 | 所有権移転、抵当権抹消など権利に関する登記 |
| 税理士・税務署 | 譲渡所得、取得費、各種特例、申告 |
日本土地家屋調査士会連合会も、建物を増築した場合には建物の表示変更登記を行うと案内しています。
表示に関する登記と権利に関する登記の違いは、不動産登記の種類と手続きでも確認できます。
よくある質問
- 増築部分が未登記でも売却できますか?
- 売買契約が一律に禁止されるわけではありません。ただし、買主の融資や担保評価、契約条件に影響するため、未登記部分を明示し、変更登記の要否と担当を事前に決める必要があります。
- 固定資産税を払っていれば増築登記も済んでいますか?
- いいえ。固定資産課税台帳と法務局の登記記録は別制度です。課税されていても登記上の床面積が更新されていないことがあります。
- 確認済証や検査済証がなければ登記できませんか?
- 書類がないだけで直ちに登記できないとは限りません。課税資料、工事資料、施工者の証明、現地調査などで変更内容と所有権を確認できるかを個別に検討します。
- 変更登記をすれば住宅ローンを必ず利用できますか?
- 利用を保証するものではありません。金融機関は登記だけでなく、建物の法適合性、担保価値、申込者の審査等も確認します。
- 増築部分だけを解体すれば手続きは不要ですか?
- 一律には判断できません。撤去後の現況、既存登記、課税台帳、建築上の届出を確認し、変更登記や自治体への手続きが必要か相談してください。
- 売却相談は誰から始めるべきですか?
- まず不動産会社へ売却予定を伝え、同時に土地家屋調査士へ登記と現況の調査を相談すると工程を整理しやすくなります。権利登記や税務は司法書士、税理士等へ引き継ぎます。
増築未登記物件の売却まとめ
増築部分が未登記でも売却契約が直ちにできなくなるわけではありませんが、登記と現況の不一致は、買主の住宅ローン、担保評価、契約条件、引渡し日程に影響します。売却活動の前に、登記事項証明書、固定資産税資料、建築資料、現地を照合してください。
増築による変更が登記事項に該当する場合は、建物表題部変更登記を検討します。必要書類が残っていない場合も、代替資料と現地調査で申請できる可能性があるため、自己判断で諦めず土地家屋調査士へ確認しましょう。
変更登記、現況売却、増築部分の撤去、建物全体の解体には、それぞれ費用、期間、融資、税務上の注意があります。建築基準法上の問題と登記を分けて確認し、売却期限から逆算して関係者と工程を決めることが大切です。